計理士法施行令
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和2年9月7日
法令の形式: 勅令
朕計理士法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第二百八十一號
計理士法施行令
第一章 計理士試驗
第一條 計理士試驗ハ每年一囘東京ニ於テ之ヲ行フ、其ノ期日及場所ハ商工大臣之ヲ定メ豫メ官報ヲ以テ公告ス
第二條 計理士試驗ハ計理士試驗委員之ヲ行フ
計理士試驗委員ハ委員長一人常任委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ外必要アルトキハ試驗施行每ニ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 委員長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
常任委員及臨時委員ハ各官廳高等官、計理士又ハ試驗科目ニ付學識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第四條 委員長ハ常任委員及臨時委員ヲ監督シ試驗ニ關スル一切ノ事務ヲ總理ス
第五條 試驗ヲ受ケントスル者ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ナルコトヲ要ス
一 中學校ヲ卒業シタル者
二 文部大臣ニ於テ普通敎育ニ關シ中學校卒業以上ノ學力ヲ有スト定メタル者
三 第二條第二項ノ計理士試驗委員ニ於テ普通敎育ニ關シ中學校ト同等以上ト認ムル外國ノ學校ヲ卒業シタル者
四 前各號ニ揭グル者ノ外文部大臣ニ於テ國語及漢文、歷史、地理、數學、物理及化學竝ニ外國語(英語、佛語又ハ獨語)ニ關シ中學校卒業以上ノ學力ヲ有スト定メタル者
第六條 計理士法第四條ノ規定ニ該當スル者ハ試驗ヲ受クルコトヲ得ズ
第七條 試驗ヲ受ケントスル者ハ願書ニ選擇科目ヲ記載シ履歷書、第五條ノ規定ニ該當スル者ナルコトヲ證スル書面及寫眞ヲ添附シ之ヲ委員長ニ差出スベシ
第十一條ノ規定ニ依リ筆記試驗ノ免除ヲ受クル者ハ願書ニ前年筆記試驗ニ合格シタル旨ヲ記載スベシ
第八條 試驗ヲ受ケントスル者ハ手數料トシテ十圓ヲ納付スベシ
手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納付スベシ
手數料ハ願書ヲ取下ゲタルトキ又ハ試驗ヲ受ケザルトキト雖モ之ヲ還付セズ
第九條 試驗ハ筆記及口述トス、筆記試驗ニ合格シタル者ニ非ザレバ口述試驗ヲ受クルコトヲ得ズ
第十條 筆記試驗ハ左ノ科目ニ付之ヲ行フ
一 會計學
二 簿記
三 商業數學
四 商業學
五 經濟學
六 民法及商法
以上ノ科目ハ必須トス
一 經濟政策(商業政策及工業政策)
二 貨幣論及銀行論
三 商品學
四 商工經營學
五 財政學
六 破產法
七 刑法
以上ノ科目ハ受驗者ヲシテ豫メ其ノ一ヲ選擇セシム
口述試驗ハ會計學及經濟學ニ付之ヲ行フ
商工大臣ハ試驗科目中必要ト認ムルモノニ付其ノ範圍ヲ定ムルコトヲ得
第十一條 筆記試驗ニ合格シタル者ハ翌年ニ限リ筆記試驗ヲ免ズ
第十二條 不正ノ方法ニ依リ試驗ヲ受ケントシタル者ニ對シテハ其ノ試驗ヲ停止シ其ノ合格ヲ無效トス
前項ノ規定ニ該當スル者ニ對シテハ三年以內ニ於テ期間ヲ定メ試驗ヲ受ケシメザルコトヲ得
第十三條 試驗合格者ヲ定ムル方法ハ計理士試驗委員ノ議定スル所ニ依ル
第十四條 試驗合格者ニハ合格證書ヲ授與ス
第十五條 試驗合格者ノ氏名ハ官報ヲ以テ之ヲ公告ス
第二章 計理士ノ登錄
第十六條 商工省ニ計理士登錄簿ヲ備フ
第十七條 商工大臣ハ計理士登錄簿ニ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 氏名及住所
二 事務所
三 登錄ノ年月日
四 懲戒
第十八條 計理士ノ登錄ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ氏名、住所及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ證スル書面ヲ添附シ之ヲ商工大臣ニ差出スベシ
第十九條 登錄料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納付スベシ
第二十條 商工大臣計理士ノ登錄ヲ爲シタルトキ又ハ其ノ登錄ヲ拒否シタルトキハ申請人ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ規定ニ依ル登錄ノ拒否ノ通知ニハ理由ヲ附スベシ
第二十一條 登錄ノ拒否ノ通知ヲ受ケタル者其ノ拒否ニ對シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二十二條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ商工大臣ハ計理士ノ登錄ヲ抹消スベシ
一 登錄ノ抹消ノ申請アリタルトキ
二 死亡シタルトキ
三 計理士タル資格ヲ具ヘザルカ又ハ具ヘザルニ至リタルトキ
第二十三條 商工大臣前條第三號ノ規定ニ依リ登錄ヲ抹消シタルトキハ登錄ヲ抹消セラレタル者ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ規定ニ依ル通知ニハ理由ヲ附スベシ
第二十四條 前條ノ通知ヲ受ケタル者登錄ノ抹消ニ對シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二十五條 商工大臣計理士ノ登錄又ハ其ノ抹消若ハ囘復ヲ爲シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ公告スベシ
第二十六條 計理士其ノ氏名、住所又ハ事務所ヲ變更シタルトキハ遲滯ナク其ノ登錄ノ變更ヲ商工大臣ニ申請スベシ
計理士其ノ業務ヲ廢止シタルトキハ遲滯ナク其ノ登錄ノ抹消ヲ商工大臣ニ申請スベシ
第二十七條 計理士死亡シタルトキハ其ノ相續人又ハ親族ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ商工大臣ニ屆出ヅベシ
第三章 計理士懲戒委員會
第二十八條 計理士懲戒委員會ハ委員長一人委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員會ニ豫備委員四人ヲ置ク
委員長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及豫備委員ハ各官廳高等官及計理士ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第二十九條 委員會ノ議事ハ過半數ニ依リ之ヲ決ス、可否同數ナルトキハ委員長之ヲ決ス
第三十條 委員長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員之ヲ代理ス
委員中闕員アルトキ、事故アル者アルトキ又ハ委員長ヲ代理スル者アルトキハ委員長ノ指名シタル豫備委員之ヲ代理ス
第三十一條 委員及豫備委員ノ任期ハ三年トス但シ補闕ノ爲命ゼラレタル者ノ任期ハ前任者ノ殘任期間トス
第三十二條 委員會ニ書記ヲ置ク
書記ハ商工省判任官ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ命ヲ受ケ庶務ニ從事ス
第三十三條 商工大臣ハ計理士懲戒スベキ行爲アリト思料スルトキハ委員會ノ審査ヲ要求スベシ
前項ノ要求アリタルトキハ委員長ハ期日ヲ定メテ委員會ヲ招集スベシ
第三十四條 委員會招集ノ手續ヲ爲シタルトキハ委員長ハ懲戒スベキ行爲及證據ヲ示シテ其ノ旨ヲ本人ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ辯明ノ機會ヲ與フベシ
第三十五條 委員會必要アリト認ムルトキハ口頭審理ノ期日ヲ定メ本人ノ出頭ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ本人ハ他人ヲシテ辯護セシメ又ハ代理人ヲ出頭セシムルコトヲ得
第三十六條 委員長、委員及豫備委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ關スル懲戒事件ニ關與スルコトヲ得ズ
第三十七條 本令ニ定ムルモノノ外委員會ノ審理手續ハ委員會之ヲ定ム
第三十八條 委員會議決ヲ爲シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ商工大臣ニ報告スベシ
附 則
本令ハ計理士法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
計理士法附則第三項及第四項ノ規定ニ依リ計理士タラントスル者ハ第十八條ノ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且資格ヲ證スル書面及履歷書ヲ添附スベシ
計理士法附則第三項及第四項ノ規定ニ依ル銓衡ハ第二條第二項ノ計理士試驗委員其ノ定ムル手續ニ依リ之ヲ行フ
朕計理士法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第二百八十一号
計理士法施行令
第一章 計理士試験
第一条 計理士試験ハ毎年一回東京ニ於テ之ヲ行フ、其ノ期日及場所ハ商工大臣之ヲ定メ予メ官報ヲ以テ公告ス
第二条 計理士試験ハ計理士試験委員之ヲ行フ
計理士試験委員ハ委員長一人常任委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ外必要アルトキハ試験施行毎ニ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 委員長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
常任委員及臨時委員ハ各官庁高等官、計理士又ハ試験科目ニ付学識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第四条 委員長ハ常任委員及臨時委員ヲ監督シ試験ニ関スル一切ノ事務ヲ総理ス
第五条 試験ヲ受ケントスル者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ナルコトヲ要ス
一 中学校ヲ卒業シタル者
二 文部大臣ニ於テ普通教育ニ関シ中学校卒業以上ノ学力ヲ有スト定メタル者
三 第二条第二項ノ計理士試験委員ニ於テ普通教育ニ関シ中学校ト同等以上ト認ムル外国ノ学校ヲ卒業シタル者
四 前各号ニ掲グル者ノ外文部大臣ニ於テ国語及漢文、歴史、地理、数学、物理及化学並ニ外国語(英語、仏語又ハ独語)ニ関シ中学校卒業以上ノ学力ヲ有スト定メタル者
第六条 計理士法第四条ノ規定ニ該当スル者ハ試験ヲ受クルコトヲ得ズ
第七条 試験ヲ受ケントスル者ハ願書ニ選択科目ヲ記載シ履歴書、第五条ノ規定ニ該当スル者ナルコトヲ証スル書面及写真ヲ添附シ之ヲ委員長ニ差出スベシ
第十一条ノ規定ニ依リ筆記試験ノ免除ヲ受クル者ハ願書ニ前年筆記試験ニ合格シタル旨ヲ記載スベシ
第八条 試験ヲ受ケントスル者ハ手数料トシテ十円ヲ納付スベシ
手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納付スベシ
手数料ハ願書ヲ取下ゲタルトキ又ハ試験ヲ受ケザルトキト雖モ之ヲ還付セズ
第九条 試験ハ筆記及口述トス、筆記試験ニ合格シタル者ニ非ザレバ口述試験ヲ受クルコトヲ得ズ
第十条 筆記試験ハ左ノ科目ニ付之ヲ行フ
一 会計学
二 簿記
三 商業数学
四 商業学
五 経済学
六 民法及商法
以上ノ科目ハ必須トス
一 経済政策(商業政策及工業政策)
二 貨幣論及銀行論
三 商品学
四 商工経営学
五 財政学
六 破産法
七 刑法
以上ノ科目ハ受験者ヲシテ予メ其ノ一ヲ選択セシム
口述試験ハ会計学及経済学ニ付之ヲ行フ
商工大臣ハ試験科目中必要ト認ムルモノニ付其ノ範囲ヲ定ムルコトヲ得
第十一条 筆記試験ニ合格シタル者ハ翌年ニ限リ筆記試験ヲ免ズ
第十二条 不正ノ方法ニ依リ試験ヲ受ケントシタル者ニ対シテハ其ノ試験ヲ停止シ其ノ合格ヲ無効トス
前項ノ規定ニ該当スル者ニ対シテハ三年以内ニ於テ期間ヲ定メ試験ヲ受ケシメザルコトヲ得
第十三条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ計理士試験委員ノ議定スル所ニ依ル
第十四条 試験合格者ニハ合格証書ヲ授与ス
第十五条 試験合格者ノ氏名ハ官報ヲ以テ之ヲ公告ス
第二章 計理士ノ登録
第十六条 商工省ニ計理士登録簿ヲ備フ
第十七条 商工大臣ハ計理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 氏名及住所
二 事務所
三 登録ノ年月日
四 懲戒
第十八条 計理士ノ登録ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ氏名、住所及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ之ヲ商工大臣ニ差出スベシ
第十九条 登録料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納付スベシ
第二十条 商工大臣計理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ申請人ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ規定ニ依ル登録ノ拒否ノ通知ニハ理由ヲ附スベシ
第二十一条 登録ノ拒否ノ通知ヲ受ケタル者其ノ拒否ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ商工大臣ハ計理士ノ登録ヲ抹消スベシ
一 登録ノ抹消ノ申請アリタルトキ
二 死亡シタルトキ
三 計理士タル資格ヲ具ヘザルカ又ハ具ヘザルニ至リタルトキ
第二十三条 商工大臣前条第三号ノ規定ニ依リ登録ヲ抹消シタルトキハ登録ヲ抹消セラレタル者ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ規定ニ依ル通知ニハ理由ヲ附スベシ
第二十四条 前条ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ抹消ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二十五条 商工大臣計理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ公告スベシ
第二十六条 計理士其ノ氏名、住所又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ登録ノ変更ヲ商工大臣ニ申請スベシ
計理士其ノ業務ヲ廃止シタルトキハ遅滞ナク其ノ登録ノ抹消ヲ商工大臣ニ申請スベシ
第二十七条 計理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ商工大臣ニ届出ヅベシ
第三章 計理士懲戒委員会
第二十八条 計理士懲戒委員会ハ委員長一人委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員会ニ予備委員四人ヲ置ク
委員長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及予備委員ハ各官庁高等官及計理士ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第二十九条 委員会ノ議事ハ過半数ニ依リ之ヲ決ス、可否同数ナルトキハ委員長之ヲ決ス
第三十条 委員長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員之ヲ代理ス
委員中闕員アルトキ、事故アル者アルトキ又ハ委員長ヲ代理スル者アルトキハ委員長ノ指名シタル予備委員之ヲ代理ス
第三十一条 委員及予備委員ノ任期ハ三年トス但シ補闕ノ為命ゼラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第三十二条 委員会ニ書記ヲ置ク
書記ハ商工省判任官ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ命ヲ受ケ庶務ニ従事ス
第三十三条 商工大臣ハ計理士懲戒スベキ行為アリト思料スルトキハ委員会ノ審査ヲ要求スベシ
前項ノ要求アリタルトキハ委員長ハ期日ヲ定メテ委員会ヲ招集スベシ
第三十四条 委員会招集ノ手続ヲ為シタルトキハ委員長ハ懲戒スベキ行為及証拠ヲ示シテ其ノ旨ヲ本人ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ弁明ノ機会ヲ与フベシ
第三十五条 委員会必要アリト認ムルトキハ口頭審理ノ期日ヲ定メ本人ノ出頭ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ本人ハ他人ヲシテ弁護セシメ又ハ代理人ヲ出頭セシムルコトヲ得
第三十六条 委員長、委員及予備委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル懲戒事件ニ関与スルコトヲ得ズ
第三十七条 本令ニ定ムルモノノ外委員会ノ審理手続ハ委員会之ヲ定ム
第三十八条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ商工大臣ニ報告スベシ
附 則
本令ハ計理士法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
計理士法附則第三項及第四項ノ規定ニ依リ計理士タラントスル者ハ第十八条ノ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且資格ヲ証スル書面及履歴書ヲ添附スベシ
計理士法附則第三項及第四項ノ規定ニ依ル銓衡ハ第二条第二項ノ計理士試験委員其ノ定ムル手続ニ依リ之ヲ行フ