第一條 計理士試驗ハ每年一囘東京ニ於テ之ヲ行フ、其ノ期日及場所ハ商工大臣之ヲ定メ豫メ官報ヲ以テ公告ス
計理士試驗委員ハ委員長一人常任委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ外必要アルトキハ試驗施行每ニ臨時委員ヲ置クコトヲ得
常任委員及臨時委員ハ各官廳高等官、計理士又ハ試驗科目ニ付學識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第四條 委員長ハ常任委員及臨時委員ヲ監督シ試驗ニ關スル一切ノ事務ヲ總理ス
第五條 試驗ヲ受ケントスル者ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ナルコトヲ要ス
二 文部大臣ニ於テ普通敎育ニ關シ中學校卒業以上ノ學力ヲ有スト定メタル者
三 第二條第二項ノ計理士試驗委員ニ於テ普通敎育ニ關シ中學校ト同等以上ト認ムル外國ノ學校ヲ卒業シタル者
四 前各號ニ揭グル者ノ外文部大臣ニ於テ國語及漢文、歷史、地理、數學、物理及化學竝ニ外國語(英語、佛語又ハ獨語)ニ關シ中學校卒業以上ノ學力ヲ有スト定メタル者
第六條 計理士法第四條ノ規定ニ該當スル者ハ試驗ヲ受クルコトヲ得ズ
第七條 試驗ヲ受ケントスル者ハ願書ニ選擇科目ヲ記載シ履歷書、第五條ノ規定ニ該當スル者ナルコトヲ證スル書面及寫眞ヲ添附シ之ヲ委員長ニ差出スベシ
第十一條ノ規定ニ依リ筆記試驗ノ免除ヲ受クル者ハ願書ニ前年筆記試驗ニ合格シタル旨ヲ記載スベシ
第八條 試驗ヲ受ケントスル者ハ手數料トシテ十圓ヲ納付スベシ
手數料ハ願書ヲ取下ゲタルトキ又ハ試驗ヲ受ケザルトキト雖モ之ヲ還付セズ
第九條 試驗ハ筆記及口述トス、筆記試驗ニ合格シタル者ニ非ザレバ口述試驗ヲ受クルコトヲ得ズ
商工大臣ハ試驗科目中必要ト認ムルモノニ付其ノ範圍ヲ定ムルコトヲ得
第十一條 筆記試驗ニ合格シタル者ハ翌年ニ限リ筆記試驗ヲ免ズ
第十二條 不正ノ方法ニ依リ試驗ヲ受ケントシタル者ニ對シテハ其ノ試驗ヲ停止シ其ノ合格ヲ無效トス
前項ノ規定ニ該當スル者ニ對シテハ三年以內ニ於テ期間ヲ定メ試驗ヲ受ケシメザルコトヲ得
第十三條 試驗合格者ヲ定ムル方法ハ計理士試驗委員ノ議定スル所ニ依ル