(保険会社ニ対スル助成金ノ交付ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 大正13年4月14日
法令の形式: 勅令
朕保險會社ニ對スル助成金ノ交付ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月十二日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
大藏大臣 勝田主計
勅令第八十四號
第一條 農商務大臣ハ火災保險ノ目的ニ付大正十二年九月ノ地震ノ爲直接又ハ間接ニ生シタル火災及其ノ延燒竝其ノ消防又ハ避難ニ必要ナリシ處分ニ因リ受ケタル損害ニ對シ保險會社カ被保險者ニ農商務大臣ノ承認スル任意ノ出捐ヲ爲ス場合ニ於テハ其ノ保險會社ニ對シ助成金ヲ交付スルコトヲ得
保險會社カ前項ノ損害ニ對シ本條ニ規定スル出捐ヲ爲ス元受保險者ニ再保險者トシテ農商務大臣ノ承認スル任意ノ出捐ヲ爲ス場合亦前項ニ同シ
第二條 助成金ノ交付ヲ受ケタル保險會社ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ納付金ヲ政府ニ納付スヘシ
第三條 助成金ノ交付ニ付テハ槪算拂ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕保険会社ニ対スル助成金ノ交付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月十二日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
大蔵大臣 勝田主計
勅令第八十四号
第一条 農商務大臣ハ火災保険ノ目的ニ付大正十二年九月ノ地震ノ為直接又ハ間接ニ生シタル火災及其ノ延焼並其ノ消防又ハ避難ニ必要ナリシ処分ニ因リ受ケタル損害ニ対シ保険会社カ被保険者ニ農商務大臣ノ承認スル任意ノ出捐ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ保険会社ニ対シ助成金ヲ交付スルコトヲ得
保険会社カ前項ノ損害ニ対シ本条ニ規定スル出捐ヲ為ス元受保険者ニ再保険者トシテ農商務大臣ノ承認スル任意ノ出捐ヲ為ス場合亦前項ニ同シ
第二条 助成金ノ交付ヲ受ケタル保険会社ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ納付金ヲ政府ニ納付スヘシ
第三条 助成金ノ交付ニ付テハ概算払ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス