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(海員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 昭和19年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海員養成所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第四十九號
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中
「
敎官 專任七十八人內
十九人 奏任
五十九人 判任
」
ヲ
「
敎官 專任百三十人內
二十三人 奏任
百七人 判任
」
ニ、「書記 專任十五人」ヲ「書記 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第四十九号
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中
「
教官 専任七十八人内
十九人 奏任
五十九人 判任
」
ヲ
「
教官 専任百三十人内
二十三人 奏任
百七人 判任
」
ニ、「書記 専任十五人」ヲ「書記 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革