(海員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十七號
公布年月日: 昭和15年11月27日
法令の形式: 勅令
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第七百九十七號
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條中 敎諭  專任二十八人內
八人 奏任
二十人 判任
敎諭  專任三十六人內
八人 奏任
二十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第七百九十七号
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条中 教諭  専任二十八人内
八人 奏任
二十人 判任
教諭  専任三十六人内
八人 奏任
二十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス