(海員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十四號
公布年月日: 昭和17年11月11日
法令の形式: 勅令
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第七百九十四號
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中 敎官  專任三十五人內
十一人 奏任
二十四人 判任
敎官  專任三十九人內
十一人 奏任
二十八人 判任
ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第七百九十四号
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中 教官  専任三十五人内
十一人 奏任
二十四人 判任
教官  専任三十九人内
十一人 奏任
二十八人 判任
ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス