(海員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十三號
公布年月日: 昭和17年12月19日
法令の形式: 勅令
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第八百四十三號
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中 敎官  專任三十九人內
十一人 奏任
二十八人 判任
敎官  專任七十四人內
十九人 奏任
五十五人 判任
ニ、「書記 專任八人」ヲ「書記 專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第八百四十三号
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中 教官  専任三十九人内
十一人 奏任
二十八人 判任
教官  専任七十四人内
十九人 奏任
五十五人 判任
ニ、「書記 専任八人」ヲ「書記 専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス