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(海員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海員養成所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百六十八號
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
敎官 專任百三十人內
二十三人 奏任
百七人 判任
」
ヲ
「
敎官 專任百五十一人內
二十九人 奏任
百二十二人 判任
」
ニ、「書記 專任二十三人」ヲ「書記 專任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百六十八号
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
教官 専任百三十人内
二十三人 奏任
百七人 判任
」
ヲ
「
教官 専任百五十一人内
二十九人 奏任
百二十二人 判任
」
ニ、「書記 専任二十三人」ヲ「書記 専任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革