日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十三號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海員養成所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第九百十三號
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條及第五條中「敎諭」ヲ「敎官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海員養成所敎諭ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ海員養成所敎官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第九百十三号
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条及第五条中「教諭」ヲ「教官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海員養成所教諭ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ海員養成所教官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革