大東亜戦争の戦費調達のため、公債発行の限度額を引き上げる必要がある。具体的には、臨時軍事費特別会計の歳出予算額から他会計からの受入金等の普通歳入を控除した額に相当する金額まで公債発行を可能とする。また、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東局の各特別会計における増税等による収入の一部、および朝鮮・台湾総督府特別会計における煙草値上げによる増収の一部を臨時軍事費の財源に充てることとする。これらの措置により、戦時下における財政需要に対応する。
参照した発言:
第81回帝国議会 衆議院 昭和十八年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律案外九件委員会 第8号