(大東亜戦争ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件及関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和18年3月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
大東亞大臣 靑木一男
法律第八號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
大東亞戰爭ニ關スル臨時軍事費支辨ノ爲必要アルトキハ政府ハ臨時軍事費特別會計ニ
於ケル歲出豫算額ヨリ當該特別會計ニ於ケル他會計ヨリノ受入金其ノ他ノ普通歲入ノ豫定額ヲ控除シタル額ニ相當スル金額ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ附則第二項ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十三年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第一條 朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳及關東局ノ各特別會計ニ於ケル勅令ノ定ムル租稅ノ收入額中勅令ノ定ムル金額ハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
第二條 朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ニ於ケル勅令ノ定ムル專賣事業ノ收入額中勅令ノ定ムル金額ハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
第二條ノ二及第三條中「關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳」ヲ「朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳及關東局」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
大東亜大臣 青木一男
法律第八号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
大東亜戦争ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為必要アルトキハ政府ハ臨時軍事費特別会計ニ
於ケル歳出予算額ヨリ当該特別会計ニ於ケル他会計ヨリノ受入金其ノ他ノ普通歳入ノ予定額ヲ控除シタル額ニ相当スル金額ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ附則第二項ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第一条 朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁及関東局ノ各特別会計ニ於ケル勅令ノ定ムル租税ノ収入額中勅令ノ定ムル金額ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
第二条 朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ニ於ケル勅令ノ定ムル専売事業ノ収入額中勅令ノ定ムル金額ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
第二条ノ二及第三条中「関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁」ヲ「朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁及関東局」ニ改ム