内地において臨時軍事費の一部に充てるため、涼飲料税、砂糖消費税、印紙税、臨時利得税などの増徴や課税範囲の拡張、建築税・遊興飲食税の創設を行うのに合わせ、関東州、朝鮮、台湾、樺太においても同様の租税増徴や課税範囲の拡張、新税創設を実施する。これらの収入の一部を、毎年度予算で定める額に応じて外地特別会計から臨時軍事費特別会計に繰り入れるための会計処理に関する法改正が必要となったため、本法律案を提出することとした。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第24号