(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第二十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第三十四號
昭和十三年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第一條 關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル所得稅、法人資本稅、淸涼飮料稅、砂糖消費稅、取引所稅、出港稅、印紙稅又ハ臨時利得稅ノ昭和十三年度以降ノ增徵ニ因ル增收額及利益配當稅、公債及社債利子稅、通行稅、入場稅、特別入場稅、物品稅、建築稅、遊興飮食稅又ハ遊興稅ノ創設ニ因ル收入額中勅令ノ定ムル金額ハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第三十四号
昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第一条 関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル所得税、法人資本税、清涼飲料税、砂糖消費税、取引所税、出港税、印紙税又ハ臨時利得税ノ昭和十三年度以降ノ増徴ニ因ル増収額及利益配当税、公債及社債利子税、通行税、入場税、特別入場税、物品税、建築税、遊興飲食税又ハ遊興税ノ創設ニ因ル収入額中勅令ノ定ムル金額ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス