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(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件第一条ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベキ金額ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
昭和16年3月29日 勅令第303号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年法律第二十三號第一條ノ規定ニ依リ關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベキ金額ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百二十七號
昭和十三年法律第二十三號第一條ノ規定ニ依リ關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベキ金額ハ當該特別會計ニ於ケル所得稅、法人資本稅、淸涼飮料稅、砂糖消費稅、取引所稅、出港稅、印紙稅又ハ臨時利得稅ノ昭和十三年度以降ノ增徵ニ因ル增收額ト利益配當稅、公債及社債利子稅、通行稅、入場稅、特別入場稅、物品稅、建築稅、遊興飮食稅又ハ遊興稅ノ創設ニ因ル收入額トノ合計額ヨリ徵稅費ヲ控除シタル殘額ニ相當スル金額ノ八割トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年法律第二十三号第一条ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベキ金額ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百二十七号
昭和十三年法律第二十三号第一条ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベキ金額ハ当該特別会計ニ於ケル所得税、法人資本税、清涼飲料税、砂糖消費税、取引所税、出港税、印紙税又ハ臨時利得税ノ昭和十三年度以降ノ増徴ニ因ル増収額ト利益配当税、公債及社債利子税、通行税、入場税、特別入場税、物品税、建築税、遊興飲食税又ハ遊興税ノ創設ニ因ル収入額トノ合計額ヨリ徴税費ヲ控除シタル残額ニ相当スル金額ノ八割トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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