朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の各特別会計において、酒税や骨牌税の増徴による増収額、台湾総督府特別会計における遊興飲食税の創設による収入額、および朝鮮・台湾両総督府の煙草定価改正による専売収入増加額の一部を、臨時軍事費特別会計に繰り入れることを目的としている。現行法では遊興飲食税以外の繰入に関する規定がないため、法改正により新たにこれらの繰入を可能とするものである。
参照した発言: 第77回帝国議会 衆議院 酒税等の増徴等に関する法律案外二件委員会 第1号