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(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第九十號
公布年月日: 昭和16年11月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第二十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
大藏大臣 賀屋興宣
法律第九十號
昭和十三年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第一條中「增收額」ノ下ニ「、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル酒稅又ハ骨牌稅ノ昭和十六年度以降ノ增徵ニ因ル增收額」ヲ加フ
第二條
朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ニ於ケル昭和十三年及同十六年ノ煙草定價改正ニ因ル昭和十三年度以降又ハ同十六年度以降ノ專賣收入增加額中勅令ノ定ムル金額ハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第九十号
昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第一条中「増収額」ノ下ニ「、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル酒税又ハ骨牌税ノ昭和十六年度以降ノ増徴ニ因ル増収額」ヲ加フ
第二条
朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ニ於ケル昭和十三年及同十六年ノ煙草定価改正ニ因ル昭和十三年度以降又ハ同十六年度以降ノ専売収入増加額中勅令ノ定ムル金額ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革