関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の各特別会計において、地税や営業税などの昭和17年度以降の増徴による増収額、電気瓦斯税等の新税創設による収入額、さらに鉄道運賃等の改正による増収額の一部を、臨時軍事費特別会計に繰り入れることとした。これに伴い、会計上の処理に関して昭和13年法律第23号の改正が必要となったため、本法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号