(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和17年2月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の各特別会計において、地税や営業税などの昭和17年度以降の増徴による増収額、電気瓦斯税等の新税創設による収入額、さらに鉄道運賃等の改正による増収額の一部を、臨時軍事費特別会計に繰り入れることとした。これに伴い、会計上の処理に関して昭和13年法律第23号の改正が必要となったため、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年1月29日)
貴族院
(昭和17年1月30日)
(昭和17年2月5日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第二十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五號
昭和十三年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第一條中「淸涼飮料稅、」ヲ削リ「臨時利得稅及」ヲ「臨時利得稅、」ニ、「酒稅」ヲ「相續稅」ニ改メ「資本利子稅」ノ下ニ「及朝鮮總督府特別會計ニ於ケル淸涼飮料稅」ヲ、「骨牌稅」ノ下ニ「及朝鮮總督府特別會計ニ於ケル地稅、營業稅、資本利子稅及酒稅」ヲ、「特別入場稅、」ノ下ニ「電氣瓦斯稅、廣吿稅、馬券稅、」ヲ、「遊興稅」ノ下ニ「、關東局及臺灣總督府ノ各特別會計ニ於ケル淸涼飮料稅及關東局特別會計ニ於ケル骨牌稅」ヲ加フ
第二條ノ二 關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル今囘ノ鐵道運賃、自動車運賃又ハ通信料金ノ改正ニ因ル昭和十七年度以降ノ增收額中勅令ノ定ムル金額ハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五号
昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第一条中「清涼飲料税、」ヲ削リ「臨時利得税及」ヲ「臨時利得税、」ニ、「酒税」ヲ「相続税」ニ改メ「資本利子税」ノ下ニ「及朝鮮総督府特別会計ニ於ケル清涼飲料税」ヲ、「骨牌税」ノ下ニ「及朝鮮総督府特別会計ニ於ケル地税、営業税、資本利子税及酒税」ヲ、「特別入場税、」ノ下ニ「電気瓦斯税、広告税、馬券税、」ヲ、「遊興税」ノ下ニ「、関東局及台湾総督府ノ各特別会計ニ於ケル清涼飲料税及関東局特別会計ニ於ケル骨牌税」ヲ加フ
第二条ノ二 関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル今回ノ鉄道運賃、自動車運賃又ハ通信料金ノ改正ニ因ル昭和十七年度以降ノ増収額中勅令ノ定ムル金額ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム