(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及び樺太庁の各特別会計から臨時軍事費特別会計への租税収入の一部繰入れについて、関東局特別会計における煙草税、臨時利得税の増収額と特別法人税の収入額の一部を臨時軍事費特別会計に繰入れることとした。臨時利得税と特別法人税については現行法で対応可能だが、煙草税については規定がないため、昭和13年法律第23号の改正を行うものである。

参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第76回帝国議会

衆議院
(昭和16年1月28日)
(昭和16年2月4日)
貴族院
(昭和16年2月7日)
(昭和16年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第二十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第二十七號
昭和十三年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第一條中「砂糖消費稅、」ノ下ニ「煙草稅、」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第二十七号
昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第一条中「砂糖消費税、」ノ下ニ「煙草税、」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム