関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及び樺太庁の各特別会計から臨時軍事費特別会計への租税収入の一部繰入れについて、関東局特別会計における煙草税、臨時利得税の増収額と特別法人税の収入額の一部を臨時軍事費特別会計に繰入れることとした。臨時利得税と特別法人税については現行法で対応可能だが、煙草税については規定がないため、昭和13年法律第23号の改正を行うものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第6号