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(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第二十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第二十七號
昭和十三年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第一條中「砂糖消費稅、」ノ下ニ「煙草稅、」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第二十七号
昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第一条中「砂糖消費税、」ノ下ニ「煙草税、」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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