現行法では関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の各特別会計から租税収入の一部を臨時軍事費特別会計に繰入れているが、新たに関東局と樺太庁の営業収益税、酒造税、外貨債特別税、揮発油税、資本利子税の昭和15年度以降の増収額の一部、および朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の特別法人税・配当税の創設による収入額の一部を、毎年度予算の定めるところにより臨時軍事費特別会計に繰入れることとしたため、会計上の処理に関して法律の改正が必要となった。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第16号