北支事件費と借入金償還の財源の一部として、関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の各特別会計において、一般会計の北支事件特別税に準じる新税を実施することとした。これら特別会計における新税収入に相当する金額を一般会計に繰り入れる計画について、会計上の処理に関する法的根拠を設けるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第71回帝国議会 衆議院 本会議 第11号