(特別会計ニ於ケル北支事件特別税収入ニ相当スル金額ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 昭和12年8月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別會計ニ於ケル北支事件特別稅收入ニ相當スル金額ヲ一般會計ニ繰入ルルコトニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
法律第五十一號
關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル北支事件特別稅收入額ヨリ徵稅費ヲ控除シタル殘額ニ相當スル金額ハ豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ一般會計ニ繰入ルベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特別会計ニ於ケル北支事件特別税収入ニ相当スル金額ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
法律第五十一号
関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル北支事件特別税収入額ヨリ徴税費ヲ控除シタル残額ニ相当スル金額ハ予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム