朕關稅調査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百十七號
關稅調査委員會官制
第一條 關稅調査委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ關稅率ニ關スル事項ヲ調査審議ス
關稅調査委員會ハ前項ノ外昭和九年法律第四十五號第一條及自動車製造事業法第十二條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
關稅調査委員會ハ前二項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 關稅調査委員會ハ會長一人及委員五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大藏部內高等官 四人以內
二 商工部內高等官 四人以內
三 農林部內高等官 三人以內
四 外務部內高等官 三人以內
五 拓務部內高等官 三人以內
六 內閣部內高等官 三人以內
七 內務部內高等官 一人
八 貴族院議員 六人以內
九 衆議院議員 六人以內
十 學識經驗アル者 十七人以內
第五條 委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
前條第八號乃至第十號ニ揭グル委員ノ任期ハ四年トス
第六條 特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
臨時委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
第七條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八條 關稅調査委員會ニ幹事若干人ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 關稅調査委員會ニ書記若干人ヲ置ク大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年勅令第百二十五號關稅調査委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕関税調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百十七号
関税調査委員会官制
第一条 関税調査委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ関税率ニ関スル事項ヲ調査審議ス
関税調査委員会ハ前項ノ外昭和九年法律第四十五号第一条及自動車製造事業法第十二条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
関税調査委員会ハ前二項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 関税調査委員会ハ会長一人及委員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大蔵部内高等官 四人以内
二 商工部内高等官 四人以内
三 農林部内高等官 三人以内
四 外務部内高等官 三人以内
五 拓務部内高等官 三人以内
六 内閣部内高等官 三人以内
七 内務部内高等官 一人
八 貴族院議員 六人以内
九 衆議院議員 六人以内
十 学識経験アル者 十七人以内
第五条 委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
前条第八号乃至第十号ニ掲グル委員ノ任期ハ四年トス
第六条 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
臨時委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
第七条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八条 関税調査委員会ニ幹事若干人ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 関税調査委員会ニ書記若干人ヲ置ク大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年勅令第百二十五号関税調査委員会官制ハ之ヲ廃止ス