関税調査委員会官制
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 大正15年5月17日
法令の形式: 勅令
朕關稅調查委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第百二十五號
關稅調查委員會官制
第一條 關稅調查委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應シテ關稅率ニ關スル事項ヲ調查審議ス
關稅調查委員會ハ前項ノ事項ニ付大藏大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 關稅調查委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大藏部內高等官 六人
二 商工部內高等官 四人
三 農林部內高等官 三人
四 外務部內高等官 三人
五 內閣高等官 一人
六 內務部內高等官 一人
七 學識經驗アル者 十二人以內
第五條 委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
前條第七號ニ揭クル委員ノ任期ハ四年トス
第六條 第四條ニ揭クル委員ノ外臨時必要アルトキハ臨時委員ヲ命スルコトヲ得
臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第七條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八條 關稅調查委員會ニ幹事若干人ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 關稅調查委員會ニ書記若干人ヲ置ク大藏大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第百二十五号
関税調査委員会官制
第一条 関税調査委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応シテ関税率ニ関スル事項ヲ調査審議ス
関税調査委員会ハ前項ノ事項ニ付大蔵大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 関税調査委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大蔵部内高等官 六人
二 商工部内高等官 四人
三 農林部内高等官 三人
四 外務部内高等官 三人
五 内閣高等官 一人
六 内務部内高等官 一人
七 学識経験アル者 十二人以内
第五条 委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
前条第七号ニ掲クル委員ノ任期ハ四年トス
第六条 第四条ニ掲クル委員ノ外臨時必要アルトキハ臨時委員ヲ命スルコトヲ得
臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第七条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八条 関税調査委員会ニ幹事若干人ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 関税調査委員会ニ書記若干人ヲ置ク大蔵大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス