(昭和十年法律第二十五号施行令の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百九十六号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和十年法律第二十五号施行令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百九十六号
第一條 昭和十年法律第二十五号施行令の一部を次のように改正する。
第七條第二号及び第三号を次のように改める。
二 學識經驗アル者
第二條 関稅調査委員会官制の一部を次のように改正する。
第四條第七号乃至第九号を次のように改める。
七 學識經驗アル者 二十八人以內
第五條第二項中「乃至第九號」を削る。
第三條 特別融通損失審査会官制の一部を次のように改正する。
第四條第一項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
同條第二項中「乃至第四號」を「及第三號」に改める。
第七條第一項及び第八條第一項中「、日本勸業銀行職員及戰時金融金庫職員」を「及日本勸業銀行職員」に改める。
第四條 資金吸收特別方策委員会官制の一部を次のように改正する。
第四條中「、貴族院議員、衆議院議員」を削る。
第五條第一項中「貴族院議員、衆議院議員及」を削る。
第五條 臨時資金調整委員会官制の一部を次のように改正する。
第四條中「、貴族院議員、衆議院議員」を削る。
第六條 左に揭げる勅令は、これを廃止する。
会社経理審査委員会官制
寄附金審査委員会官制
有價証券取引委員会官制
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和十年法律第二十五号施行令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百九十六号
第一条 昭和十年法律第二十五号施行令の一部を次のように改正する。
第七条第二号及び第三号を次のように改める。
二 学識経験アル者
第二条 関税調査委員会官制の一部を次のように改正する。
第四条第七号乃至第九号を次のように改める。
七 学識経験アル者 二十八人以内
第五条第二項中「乃至第九号」を削る。
第三条 特別融通損失審査会官制の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
同条第二項中「乃至第四号」を「及第三号」に改める。
第七条第一項及び第八条第一項中「、日本勧業銀行職員及戦時金融金庫職員」を「及日本勧業銀行職員」に改める。
第四条 資金吸収特別方策委員会官制の一部を次のように改正する。
第四条中「、貴族院議員、衆議院議員」を削る。
第五条第一項中「貴族院議員、衆議院議員及」を削る。
第五条 臨時資金調整委員会官制の一部を次のように改正する。
第四条中「、貴族院議員、衆議院議員」を削る。
第六条 左に掲げる勅令は、これを廃止する。
会社経理審査委員会官制
寄附金審査委員会官制
有価証券取引委員会官制
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。