(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和16年1月8日
法令の形式: 勅令
朕關稅調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第二十七號
關稅調査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「及工作機械製造事業法第二十四條」ヲ「、工作機械製造事業法第二十四條及有機合成事業法第二十三條」ニ改ム
附 則
本令ハ有機合成事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第二十七号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「及工作機械製造事業法第二十四条」ヲ「、工作機械製造事業法第二十四条及有機合成事業法第二十三条」ニ改ム
附 則
本令ハ有機合成事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス