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(関税訴願審査委員会規則中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十七號
公布年月日: 昭和20年11月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関税訴願審査委員会規則
改正:
関税調査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關稅訴願審查委員會規則中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第六百三十七號
第一條
關稅訴願審查委員會規則中左ノ通改正ス
第二條中「軍需省高等官」ヲ「商工省高等官」ニ改ム
第二條
關稅調查委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「委員四十五人以內」ヲ「委員四十人以內」ニ改ム
第四條
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
內閣部內高等官 二人以內
二
外務部內高等官 二人以內
三
大藏部內高等官 三人以內
四
厚生部內高等官 一人
五
農林部內高等官 二人以內
六
商工部內高等官 二人以內
七
貴族院議員 六人以內
八
衆議院議員 六人以內
九
學識經驗アル者 十六人以內
第五條第二項中「第九號乃至第十一號」ヲ「第七號乃至第九號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税訴願審査委員会規則中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第六百三十七号
第一条
関税訴願審査委員会規則中左ノ通改正ス
第二条中「軍需省高等官」ヲ「商工省高等官」ニ改ム
第二条
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「委員四十五人以内」ヲ「委員四十人以内」ニ改ム
第四条
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
内閣部内高等官 二人以内
二
外務部内高等官 二人以内
三
大蔵部内高等官 三人以内
四
厚生部内高等官 一人
五
農林部内高等官 二人以内
六
商工部内高等官 二人以内
七
貴族院議員 六人以内
八
衆議院議員 六人以内
九
学識経験アル者 十六人以内
第五条第二項中「第九号乃至第十一号」ヲ「第七号乃至第九号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革