(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 勅令
朕關稅調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八十六號
關稅調査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「及有機合成事業法第二十三條」ヲ「、有機合成事業法第二十三條及重要機械製造事業法第十一條」ニ改ム
第四條第六號ヲ左ノ如ク改ム
六 內閣部內高等官 四人以內
同條第十號ヲ左ノ如ク改ム
十 學識經驗アル者 十六人以內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八十六号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「及有機合成事業法第二十三条」ヲ「、有機合成事業法第二十三条及重要機械製造事業法第十一条」ニ改ム
第四条第六号ヲ左ノ如ク改ム
六 内閣部内高等官 四人以内
同条第十号ヲ左ノ如ク改ム
十 学識経験アル者 十六人以内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス