(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 昭和21年1月30日
法令の形式: 勅令
朕關稅調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第四十六號
關稅調査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ、「關係各大臣」ヲ「大藏大臣」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第四十六号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ、「関係各大臣」ヲ「大蔵大臣」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス