(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百一號
公布年月日: 昭和13年7月9日
法令の形式: 勅令
朕關稅調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第五百一號
關稅調査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「及自動車製造事業法第十二條」ヲ「、自動車製造事業法第十二條及工作機械製造事業法第二十四條」ニ改ム
附 則
本令ハ工作機械製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第五百一号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「及自動車製造事業法第十二条」ヲ「、自動車製造事業法第十二条及工作機械製造事業法第二十四条」ニ改ム
附 則
本令ハ工作機械製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス