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(関税訴願審査委員会規則及関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十八號
公布年月日: 昭和18年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関税訴願審査委員会規則
改正:
関税調査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關稅訴願審査委員會規則及關稅調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第九百四十八號
第一條
關稅訴願審査委員會規則中左ノ通改正ス
第二條中「商工省高等官二人」ヲ「軍需省高等官二人」ニ改ム
第二條
關稅調査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「昭和九年法律第四十五號第一條、」ヲ削ル
第四條第五號乃至第八號ヲ左ノ如ク改ム
五
厚生部內高等官 一人
六
大東亞部內高等官 三人以內
七
農商部內高等官 二人以內
八
軍需部內高等官 二人以內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税訴願審査委員会規則及関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第九百四十八号
第一条
関税訴願審査委員会規則中左ノ通改正ス
第二条中「商工省高等官二人」ヲ「軍需省高等官二人」ニ改ム
第二条
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「昭和九年法律第四十五号第一条、」ヲ削ル
第四条第五号乃至第八号ヲ左ノ如ク改ム
五
厚生部内高等官 一人
六
大東亜部内高等官 三人以内
七
農商部内高等官 二人以内
八
軍需部内高等官 二人以内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革