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(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和13年2月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関税調査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關稅調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七十二號
關稅調査委員會官制中左ノ通改正ス
第四條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七
厚生部內高等官 一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七十二号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第四条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七
厚生部内高等官 一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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