日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和17年2月12日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(大東亜戦争ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第三號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「二百五十四億千九百萬圓」ヲ「三百九十四億千九百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第三号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「二百五十四億千九百万円」ヲ「三百九十四億千九百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革