(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和17年2月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

臨時軍事費について、第72回から第78回までの帝国議会の協賛を経て254億1900万円の公債発行権能を得ているが、事態の推移に伴い、さらに180億円の追加計上が必要となった。この所要財源のうち約40億円は一般会計及び特別会計からの繰入金等で充当し、残りの約140億円については公債財源に依ることとするため、昭和12年法律第84号中の公債発行限度額を増加する必要があり、本法律案を提出した。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月27日)
(昭和17年1月29日)
貴族院
(昭和17年1月30日)
(昭和17年2月5日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第三號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「二百五十四億千九百萬圓」ヲ「三百九十四億千九百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第三号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「二百五十四億千九百万円」ヲ「三百九十四億千九百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス