(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和16年12月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変の臨時軍事費の財源として、これまでの帝国議会と臨時議会の協賛により216億1900万円の公債発行が認められていた。しかし、開戦に伴い新たに28億円の臨時軍事費が必要となり、その全額を公債で賄うため、昭和12年法律第84号の公債発行限度額を引き上げる必要が生じた。そのため本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第78回帝国議会 貴族院 本会議 第1号

審議経過

第78回帝国議会

貴族院
(昭和16年12月16日)
衆議院
(昭和16年12月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第九十五號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「二百二十六億千九百萬圓」ヲ「二百五十四億千九百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第九十五号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「二百二十六億千九百万円」ヲ「二百五十四億千九百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス