(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和14年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変に関する臨時軍事費の追加に伴い、所要財源の確保が必要となった。一般会計及び各特別会計からの繰入金等で6億8,090余万円を充当し、残りの39億2,400余万円については公債財源により調達する。このため、昭和12年法律第84号に定める公債発行限度額を増額し、104億30万円とする必要があることから、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月11日)
(昭和14年3月16日)
貴族院
(昭和14年3月17日)
(昭和14年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第十七號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「六十四億七千六百二十萬圓」ヲ「百四億三十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第十七号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「六十四億七千六百二十万円」ヲ「百四億三十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス