(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件及臨時軍事費特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和13年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変に関する経費については、第71回・72回帝国議会の協賛を経て公債発行の法律が制定されたが、事態の推移に伴い臨時軍事費の追加が必要となった。所要財源のうち4億3千3百10万余円は一般会計・特別会計からの繰入金や北支事件特別税収入等で充当し、44億5千3百40万余円は公債財源に依ることとするため、昭和12年法律第84号の公債発行限度額を増額する必要がある。また、臨時軍事費出納上の必要に応じて機動的な措置を講じられるよう、臨時軍事費特別会計法に一条を加えることとした。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年3月3日)
(昭和13年3月10日)
貴族院
(昭和13年3月11日)
(昭和13年3月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十四號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「二十億二千二百七十萬圓」ヲ「六十四億七千六百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年法律第八十五號臨時軍事費特別會計法ニ左ノ一條ヲ加フ
第三條 政府ハ臨時軍事費出納上必要アル場合ニ於テハ一時借入金ヲ爲シ又ハ融通證券ヲ發行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金及融通證券ハ臨時軍事費特別會計ノ歲入ヲ以テ之ヲ償還スベシ
第一項ノ規定ニ依ル融通證券ハ國債整理基金特別會計法第二條第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ國債ト看做サズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十四号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「二十億二千二百七十万円」ヲ「六十四億七千六百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年法律第八十五号臨時軍事費特別会計法ニ左ノ一条ヲ加フ
第三条 政府ハ臨時軍事費出納上必要アル場合ニ於テハ一時借入金ヲ為シ又ハ融通証券ヲ発行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金及融通証券ハ臨時軍事費特別会計ノ歳入ヲ以テ之ヲ償還スベシ
第一項ノ規定ニ依ル融通証券ハ国債整理基金特別会計法第二条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ国債ト看做サズ