支那事変に関する経費については、第71回・72回帝国議会の協賛を経て公債発行の法律が制定されたが、事態の推移に伴い臨時軍事費の追加が必要となった。所要財源のうち4億3千3百10万余円は一般会計・特別会計からの繰入金や北支事件特別税収入等で充当し、44億5千3百40万余円は公債財源に依ることとするため、昭和12年法律第84号の公債発行限度額を増額する必要がある。また、臨時軍事費出納上の必要に応じて機動的な措置を講じられるよう、臨時軍事費特別会計法に一条を加えることとした。
参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第21号