(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和16年2月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変に関する経費について、第71回から第75回の帝国議会で公債発行の権能を得ているが、事態の推移に伴い臨時軍事費10億円の追加計上が必要となった。このうち230余万円は北支事件特別税収入等で充当し、残りの9億9,760余万円については公債財源に依ることとした。そのため、昭和12年法律第84号中の公債発行限度を増加する必要があり、本法律案を提出することとなった。これは臨時軍事費特別会計追加に伴うものである。

参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第76回帝国議会

衆議院
(昭和16年1月28日)
(昭和16年1月30日)
貴族院
(昭和16年2月3日)
(昭和16年2月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第一號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「百四十億七千四百二十萬圓」ヲ「百五十億七千百八十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第一号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「百四十億七千四百二十万円」ヲ「百五十億七千百八十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス