日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時軍事費特別会計ノ終結ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和21年2月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和27年3月31日 法律第43号
廃止:
(北支事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律)
廃止:
(大東亜戦争ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク臨時軍事費特別會計ノ終結ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十七日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第百十號
第一條
臨時軍事費特別會計ノ年度ハ臨時軍事費特別會計法第一條ノ規定ニ拘ラズ昭和二十一年二月二十八日ヲ以テ終結ス
第二條
臨時軍事費特別會計ノ歲入歲出ノ出納ニ關スル事務ハ昭和二十一年六月三十日迄ニ悉皆之ヲ完結スベシ
第三條
臨時軍事費特別會計ノ收入濟歲入額ハ昭和二十一年五月三十一日迄ニ歲入事務管理廳ニ判明シタル收入濟ノ金額トシ同特別會計ノ支出濟歲出額ハ同日迄ニ所管大臣ニ判明シタル支出濟ノ金額ヨリ資金ノ前渡ヲ受ケタル官吏ニ於ケル支拂ノ同日迄ニ判明セザル金額ヲ控除シタル金額トス
臨時軍事費特別會計所屬ノ歲入金又ハ歲出金ニシテ前項ニ規定スル日後ニ於テ其ノ收納又ハ支出若ハ支拂ノ判明シタル金額ハ之ヲ其ノ判明シタル年度ノ一般會計ノ歲入又ハ歲出ニ組入レ整理スベシ
第四條
臨時軍事費特別會計ニ於ケル歲計ノ剩餘又ハ不足ハ之ヲ一般會計ノ所屬ニ移シ整理スベシ
第五條
臨時軍事費特別會計ノ年度終結ノ際之ニ屬スル權利義務ハ之ヲ一般會計ニ歸屬セシム
第六條
政府ハ臨時軍事費特別會計ノ歲入歲出決算ヲ調製シ昭和二十一年度開會ノ帝國議會ノ常會ニ於テ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ歲入歲出ノ決算額ト第三條第二項ノ規定ニ依リ一般會計ノ歲入又ハ歲出ニ組入レ整理シタル金額トノ合算額ノ計算書ヲ調整シ之ヲ歲入歲出ノ總決算ト共ニ帝國議會ニ提出スベシ
第七條
本令施行ニ關シ必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ揭グル法律ハ之ヲ廢止ス
昭和十二年法律第四十九號
昭和十二年法律第八十四號
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク臨時軍事費特別会計ノ終結ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十七日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第百十号
第一条
臨時軍事費特別会計ノ年度ハ臨時軍事費特別会計法第一条ノ規定ニ拘ラズ昭和二十一年二月二十八日ヲ以テ終結ス
第二条
臨時軍事費特別会計ノ歳入歳出ノ出納ニ関スル事務ハ昭和二十一年六月三十日迄ニ悉皆之ヲ完結スベシ
第三条
臨時軍事費特別会計ノ収入済歳入額ハ昭和二十一年五月三十一日迄ニ歳入事務管理庁ニ判明シタル収入済ノ金額トシ同特別会計ノ支出済歳出額ハ同日迄ニ所管大臣ニ判明シタル支出済ノ金額ヨリ資金ノ前渡ヲ受ケタル官吏ニ於ケル支払ノ同日迄ニ判明セザル金額ヲ控除シタル金額トス
臨時軍事費特別会計所属ノ歳入金又ハ歳出金ニシテ前項ニ規定スル日後ニ於テ其ノ収納又ハ支出若ハ支払ノ判明シタル金額ハ之ヲ其ノ判明シタル年度ノ一般会計ノ歳入又ハ歳出ニ組入レ整理スベシ
第四条
臨時軍事費特別会計ニ於ケル歳計ノ剰余又ハ不足ハ之ヲ一般会計ノ所属ニ移シ整理スベシ
第五条
臨時軍事費特別会計ノ年度終結ノ際之ニ属スル権利義務ハ之ヲ一般会計ニ帰属セシム
第六条
政府ハ臨時軍事費特別会計ノ歳入歳出決算ヲ調製シ昭和二十一年度開会ノ帝国議会ノ常会ニ於テ之ヲ帝国議会ニ提出スベシ
政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ歳入歳出ノ決算額ト第三条第二項ノ規定ニ依リ一般会計ノ歳入又ハ歳出ニ組入レ整理シタル金額トノ合算額ノ計算書ヲ調整シ之ヲ歳入歳出ノ総決算ト共ニ帝国議会ニ提出スベシ
第七条
本令施行ニ関シ必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ掲グル法律ハ之ヲ廃止ス
昭和十二年法律第四十九号
昭和十二年法律第八十四号
本文
詳細・沿革