(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和15年3月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変に関する経費については、第71回から第74回の帝国議会の協賛を経て公債発行の権能を得ているが、事態の推移に伴い臨時軍事費の追加が必要となった。その所要財源のうち7億8千6百余万円は一般会計及び特別会計からの繰入金等で充当し、36億7千3百余万円については公債財源に依ることとするため、昭和12年法律第84号中の公債発行限度額を増額する必要があり、本法律案を提出した。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月8日)
(昭和15年3月2日)
貴族院
(昭和15年3月6日)
(昭和15年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第五號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「百四億三十萬圓」ヲ「百四十億七千四百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第五号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「百四億三十万円」ヲ「百四十億七千四百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス