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(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 昭和15年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(大東亜戦争ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第五號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「百四億三十萬圓」ヲ「百四十億七千四百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第五号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「百四億三十万円」ヲ「百四十億七千四百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革