(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第三十三號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「百五十億七千百八十萬圓」ヲ「百九十億四千九百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第三十三号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「百五十億七千百八十万円」ヲ「百九十億四千九百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス