(支那事変ニ関スル臨時軍事費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変の経費について、第71回から第75回および今期の帝国議会で公債発行の権能を得ているが、事態の推移に伴い臨時軍事費48億8千万円の追加が必要となった。その財源として、一般会計・特別会計からの繰入金等で9億280余万円を充当し、残り39億7,710余万円は公債発行で賄う必要があるため、昭和12年法律第84号の公債発行限度額を増加させる法律改正を提案するものである。

参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第76回帝国議会

衆議院
(昭和16年2月13日)
(昭和16年2月25日)
貴族院
(昭和16年2月26日)
(昭和16年2月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第三十三號
昭和十二年法律第八十四號中左ノ通改正ス
「百五十億七千百八十萬圓」ヲ「百九十億四千九百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第三十三号
昭和十二年法律第八十四号中左ノ通改正ス
「百五十億七千百八十万円」ヲ「百九十億四千九百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス