第一條 金資金ヲ置キ其ノ歲入歲出ハ一般ノ會計ト區分シ特別會計ヲ設置ス
第二條 金準備評價法第二條ノ規定ニ依リ日本銀行、朝鮮銀行及臺灣銀行ガ政府ニ納付スベキ金額竝ニ日本銀行金買入法第五條第二項及第六條ノ規定ニ依リ日本銀行ガ政府ニ納付スベキ金額ハ之ヲ本資金ニ受入ルベシ
第三條 本資金ハ總額五千萬圓ヲ限リ豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ產金ノ增加ヲ圖ル爲必要ナル費途ニ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ本資金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歲入ニ繰入レ一般ノ歲出トシテ拂出スベシ
第四條 本資金ハ本會計ニ屬スル經費ヲ支辨スル爲必要ナル金額ヲ除クノ外大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ金又ハ國債ニ運用スルコトヲ得
本資金ノ運用ニ關スル事務ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム
第五條 本會計ニ於テハ資金運用利殖金及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ第三條ノ規定ニ依ル一般會計ヘノ繰入金、事務取扱費、資金運用手數料、附屬諸費及資金運用損失金ヲ以テ其ノ歲出トス
第六條 本資金ニ屬スル資產ニシテ價格ノ減損ヲ生ジタルモノアルトキハ本會計ノ決算上生ジタル剩餘又ハ資金ヨリ之ヲ償却スベシ
第七條 本會計ノ決算上剩餘ヲ生ジタルトキハ前條ノ償却ニ充テ殘餘アルトキハ之ヲ資金ニ繰入ルベシ
本會計ノ決算上不足ヲ生ジタルトキハ之ヲ資金ヨリ補足スベシ
第八條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
第九條 本會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第十條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム