金資金特別会計では、貴金属の買上げと払下げを行っているが、連合国司令部の規制により、買上げ金額が払下げ金額を常に超過している。従来は一般会計からの繰入金で不足を補填してきたが、物価改訂による貴金属価格の大幅な引上げにより、法定限度額の六億円まで繰入済みとなり、今後の買上げ資金が不足する見込みとなった。そこで、当分の間、五億円を限度とする借入金での補填を可能とするため、金資金特別会計法に借入に関する規定を設けることを提案する。
参照した発言: 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号