金資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十八号
公布年月日: 昭和23年12月2日
法令の形式: 法律
金資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十八号
金資金特別会計法の一部を改正する法律
金資金特別会計法(昭和十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
政府ハ当分ノ間金資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ本会計ノ負担ニ於テ大藏省預金部又ハ日本銀行ヨリ借入金ヲ爲シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ五億円ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依ル借入金ハ一年内ニ之ヲ償還スベシ但シ必要アルトキハ一年内ノ期限ヲ以テ借換ヲ爲スコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル借入金ノ利子ハ本会計ノ歳出トス
前項ニ規定スル借入金ノ利子ノ支出ニ必要ナル金額ハ毎年度國債整理基金特別会計ニ之ヲ繰入ルベシ
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
金資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十八号
金資金特別会計法の一部を改正する法律
金資金特別会計法(昭和十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
政府ハ当分ノ間金資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ本会計ノ負担ニ於テ大蔵省預金部又ハ日本銀行ヨリ借入金ヲ為シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ五億円ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依ル借入金ハ一年内ニ之ヲ償還スベシ但シ必要アルトキハ一年内ノ期限ヲ以テ借換ヲ為スコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル借入金ノ利子ハ本会計ノ歳出トス
前項ニ規定スル借入金ノ利子ノ支出ニ必要ナル金額ハ毎年度国債整理基金特別会計ニ之ヲ繰入ルベシ
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂