現下の時局において産金の増加を図り、国際収支の改善に努めることが喫緊の課題となっている。そのため、金資金の運用範囲を拡張し、従来の金、国債、産金振興債券、日本産金振興株式会社株式に加えて、勅令で定めるものにも運用できるようにする必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第12号