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(金資金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 昭和14年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
金資金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル金資金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第二十四號
金資金特別會計法中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依リ本資金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般會計又ハ他ノ特別會計ノ歲入ニ繰入レ當該會計ノ歲出トシテ拂出スベシ
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
本資金ハ本會計ニ屬スル經費ヲ支辨スル爲必要ナル金額ヲ除クノ外大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ金、國債、產金振興債券、日本產金振興株式會社株式(額面總額二千五百萬圓ヲ限ル)又ハ勅令ノ定ムルモノニ運用スルコトヲ得
第五條中「一般會計」ノ下ニ「又ハ特別會計」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル金資金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第二十四号
金資金特別会計法中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依リ本資金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般会計又ハ他ノ特別会計ノ歳入ニ繰入レ当該会計ノ歳出トシテ払出スベシ
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
本資金ハ本会計ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要ナル金額ヲ除クノ外大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ金、国債、産金振興債券、日本産金振興株式会社株式(額面総額二千五百万円ヲ限ル)又ハ勅令ノ定ムルモノニ運用スルコトヲ得
第五条中「一般会計」ノ下ニ「又ハ特別会計」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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