金資金特別会計法の改正案は、主に3点の改正を目的としている。第一に、金資金不足を補うための一般会計からの繰入金限度額を、1億円から6億円に拡大する。第二に、金資金の運用範囲に関する規定を勅令から法律に移行し、帝國鉱業開発株式会社株式等を運用対象から除外する。第三に、既にその使命を終えた現行法第二條及び附則第二項の規定を整理する。また、財政法の趣旨に適合させるための所要の改正も併せて行う。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第20号