(金資金特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和23年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金資金特別会計における貴金属の売買操作において、連合国司令部の規制により国内消費向けの払下げが制限される一方、新産貴金属の全量買上げが必要なため、売買のアンバランスが生じている。1948年3月中の買上げ貴金属支払所要額約3,469万8千円に対し、資金残高は約450万円で、4月の買上げ代金見込額約6,483万円を含めると約9,502万8千円の不足となる。この不足を補うため、1億円を一般会計から繰入れることとし、その根拠規定を設けるものである。なお、金繰りが改善した際には一般会計への繰戻しも可能とする規定も併せて整備する。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第15号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年4月1日)
参議院
(昭和23年4月1日)
衆議院
(昭和23年4月27日)
金資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十七号
金資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條ノ二 本資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ一億圓ヲ限リ一般会計ヨリ繰入金ヲ爲シ之ヲ補足スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日本資金ヨリ當該繰入金ニ相當スル金額ニ達スル迄ノ金額ヲ一般会計ニ繰入ルベシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
金資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十七号
金資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条ノ二 本資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ一億円ヲ限リ一般会計ヨリ繰入金ヲ為シ之ヲ補足スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日本資金ヨリ当該繰入金ニ相当スル金額ニ達スル迄ノ金額ヲ一般会計ニ繰入ルベシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均