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(金資金特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和23年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
金資金特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
金資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十七号
金資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條ノ二
本資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ一億圓ヲ限リ一般会計ヨリ繰入金ヲ爲シ之ヲ補足スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日本資金ヨリ當該繰入金ニ相當スル金額ニ達スル迄ノ金額ヲ一般会計ニ繰入ルベシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
金資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十七号
金資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条ノ二
本資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ一億円ヲ限リ一般会計ヨリ繰入金ヲ為シ之ヲ補足スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日本資金ヨリ当該繰入金ニ相当スル金額ニ達スル迄ノ金額ヲ一般会計ニ繰入ルベシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
本文
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