金資金特別会計における貴金属の売買操作において、連合国司令部の規制により国内消費向けの払下げが制限される一方、新産貴金属の全量買上げが必要なため、売買のアンバランスが生じている。1948年3月中の買上げ貴金属支払所要額約3,469万8千円に対し、資金残高は約450万円で、4月の買上げ代金見込額約6,483万円を含めると約9,502万8千円の不足となる。この不足を補うため、1億円を一般会計から繰入れることとし、その根拠規定を設けるものである。なお、金繰りが改善した際には一般会計への繰戻しも可能とする規定も併せて整備する。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第15号