(金資金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現下の時局において、産金の増加と金の集中を図り、国際収支の改善に努めることが喫緊の課題となっている。そのため、金資金を使用できる金額の限度を拡張するとともに、金資金を使用できる費用の範囲を拡張する必要があることから、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月17日)
(昭和15年3月11日)
貴族院
(昭和15年3月12日)
(昭和15年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル金資金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第七十八號
金資金特別會計法中左ノ通改正ス
第三條第一項中「五千萬圓」ヲ「二億圓」ニ改メ「產金ノ增加」ノ下ニ「及金ノ集中」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル金資金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第七十八号
金資金特別会計法中左ノ通改正ス
第三条第一項中「五千万円」ヲ「二億円」ニ改メ「産金ノ増加」ノ下ニ「及金ノ集中」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス