金資金特別会計における貴金属の売買操作において、産金法等により新産貴金属の全量買上げが必要である一方、国内消費向け払下げは必要最小限に抑えているため、買上金額が払下金額を常に超過している。この不均衡による資金不足を補うため、一般会計からの繰入金の法定限度額を現行の6億円から32億3,300万円に引き上げる。また、財政法の規定に即して会計の繰越しに関する規定を整備し、支払義務の生じた経費の翌年度繰越規定を会計規則から本法に移行する。これにより、金資金の円滑な運用を図ることを目的とする。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号