金資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律
金資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九号
金資金特別会計法の一部を改正する法律
金資金特別会計法(昭和十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「六億円」を「三十二億三千三百万円」に改める。
第九條を次のように改める。
第九條 本会計ニ於テ支拂義務ノ発生シタル歳出金ニシテ当該年度内ニ支出済ト爲ラザリシモノニ係ル歳出予算ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰越ニ付テハ財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
大藏大臣第一項ノ規定ニ依リ繰越ヲ爲シタルトキハ会計檢査院ニ之ヲ通知スベシ
第一項ノ規定ニ依ル繰越ヲ爲シタルトキハ当該経費ニ付テハ財政法第三十一條第一項ノ規定ニ依リ予算ノ配賦アリタルモノト看做ス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
金資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九号
金資金特別会計法の一部を改正する法律
金資金特別会計法(昭和十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「六億円」を「三十二億三千三百万円」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条 本会計ニ於テ支払義務ノ発生シタル歳出金ニシテ当該年度内ニ支出済ト為ラザリシモノニ係ル歳出予算ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰越ニ付テハ財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
大蔵大臣第一項ノ規定ニ依リ繰越ヲ為シタルトキハ会計検査院ニ之ヲ通知スベシ
第一項ノ規定ニ依ル繰越ヲ為シタルトキハ当該経費ニ付テハ財政法第三十一条第一項ノ規定ニ依リ予算ノ配賦アリタルモノト看做ス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂