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法令データベース
本データベースについて
(金資金ノ運用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年12月28日 勅令第942号
改正:
昭和18年4月28日 勅令第407号
改正:
昭和21年10月1日 勅令第456号
廃止:
昭和24年5月28日 政令第119号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金資金ノ運用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百三十七號
金資金ハ金資金特別會計法第四條第一項ノ規定ニ依リ之ヲ左ニ揭グルモノニ運用スルコトヲ得
一
銀
二
外貨
三
日本產金振興株式會社ニ對スル貸付金
四
大藏省預金部ヘノ預金
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金資金ノ運用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百三十七号
金資金ハ金資金特別会計法第四条第一項ノ規定ニ依リ之ヲ左ニ掲グルモノニ運用スルコトヲ得
一
銀
二
外貨
三
日本産金振興株式会社ニ対スル貸付金
四
大蔵省預金部ヘノ預金
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革