漁船保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 昭和23年7月9日
法令の形式: 法律
漁船保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月九日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十四号
漁船保險法の一部を改正する法律
漁船保險法(昭和十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二條ノ二 組合ニハ所得税及法人税ヲ課セズ
第四條ノ二 組合ガ本法ニ基キテ爲ス登記ニ付テハ登録税ヲ課セズ
第五條に左の二項を加える。
組合ハ前項ノ認可ヲ受ケタル時成立ス
第十九條ノ三ノ規定ハ創立総会ニ於ケル決議ニ之ヲ準用ス
第七條ノ二 組合ハ組合員ニ対シ正当ノ事由ナクシテ保險ノ引受ヲ拒ムコトヲ得ズ
第十三條中「日ノ翌日」を「時」に改める。
第十九條ノ二 理事又ハ監事ハ何時ニテモ総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
第十九條ノ三 理事及監事ノ選任及解任ハ総組合員ノ半数以上出席シ其ノ議決権ノ三分ノ二以上ヲ以テ之ヲ決ス但シ定款ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十九條ノ四 理事ハ定款及総会ノ決議録ヲ各事務所ニ備へ置キ且命令ノ定ムル所ニ依リ組合員名簿ヲ主タル事務所ニ備へ置クベシ
第十九條ノ五 理事ハ通常総会ノ会日ヨリ一週間前ニ財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及剩余金処分案又ハ不足金填補案ヲ監事ニ提出シ且之ヲ主タル事務所ニ備フベシ
第十九條ノ六 組合員及組合ノ債権者ハ前二條ノ書類ノ閲覽ヲ求ムルコトヲ得
第十九條ノ七 理事ハ第十九條ノ五ノ書類及監事ノ意見書ヲ通常総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムベシ
第十九條ノ八 監事ハ理事又ハ事務員ト兼ヌルコトヲ得ズ
第十九條ノ九 組合ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ監事組合ヲ代表ス
理事欠ケタルトキハ監事其ノ職務ヲ行フ但シ其ノ期間ハ三月ヲ超ユルコトヲ得ズ
理事ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ都道府県知事ハ仮理事ヲ選任シ理事ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十二條ノ二 総会ノ招集ノ手続又ハ決議ノ方法ガ法令又ハ定款ノ規定ニ違反スルトキハ組合員ハ決議ノ日ヨリ一月以内ニ其ノ決議ノ無効ノ宣告ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
組合員ハ総会ニ於テ決議ニ対シ異議ヲ述ベタルトキ若ハ正当ノ理由ナクシテ総会ニ出席スルコトヲ拒マレタルトキニ限リ又ハ組合員ガ総会ニ出席セザル場合ニ於テハ自己ニ対スル総会招集ノ手続ガ法令若ハ定款ノ規定ニ違反スルコトヲ理由トスルトキニ限リ前項ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
商法第八十八條、第百五條第三項、第百九條及第二百五十條ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十二條ノ三 組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ総会ニ代ハルベキ総代会ヲ設クルコトヲ得
総会ニ関スル規定ハ前項ノ総代会ニ之ヲ準用ス但シ総代会ニ於テハ解散及合併ノ決議ヲ爲スコトヲ得ズ
第二十二條ノ四 定款ノ変更ハ総会ノ決議ニ依ルベシ
第十九條ノ三ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス
定款ノ変更ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十二條ノ五 組合ノ事業年度ハ一年トス
第二十二條ノ六 組合ハ毎事業年度ノ終ニ於テ存スル漁船保險ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ責任準備金ヲ積立ツベシ
第二十二條ノ七 組合ハ不足金ノ填補ニ備フル爲毎事業年度ノ剩余金中ヨリ命令ノ定ムル所ニ依リ準備金ヲ積立ツベシ
第二十二條ノ八 組合ガ剩余金ノ分配ヲ爲ス場合ニハ其ノ分配ハ命令ノ定ムル所ニ依リ醵出シタル保險料ノ額ニ比例シテ之ヲ爲スベシ
第二十二條ノ九 組合ハ組合員タルベキ資格ヲ有スル者ニ対シ正当ノ事由ナクシテ組合員ト爲ルコトヲ拒ムコトヲ得ズ
第二十四條ノ二 除名ノ事由ハ定款ヲ以テ之ヲ定ムベシ
除名ハ総会ノ決議ニ依ルベシ但シ除名シタル組合員ニ其ノ旨ヲ通知スルニ非ザレバ之ヲ以テ其ノ組合員ニ対抗スルコトヲ得ズ
第十九條ノ三ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二十五條ノ二 組合ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
一 定款ニ定メタル事由ノ発生
二 総会ノ決議
三 組合ノ合併
四 組合ノ破産
五 第二十七條ノ規定ニ基ク主務大臣ノ解散命令
第十九條ノ三ノ規定ハ前項第二号ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二十五條ノ三 組合ノ合併ハ総会ノ決議ニ依ルベシ
第十九條ノ三ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス
前二項ニ規定スルモノノ外合併ノ決議ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十五條ノ四 組合ガ合併ノ決議ヲ爲シタルトキハ其ノ決議ノ日ヨリ二週間以内ニ財産目録及貸借対照表ヲ作ルベシ
組合ハ前項ノ期間内ニ其ノ債権者ニ対シ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ベキ旨ヲ公告シ且知レタル債権者ニ各別ニ之ヲ催告スベシ但シ其ノ期間ハ二月ヲ下ルコトヲ得ズ
第二十五條ノ五 債権者ガ前條第二項ノ期間内ニ合併ニ対シテ異議ヲ述ベザリシトキハ之ヲ承認シタルモノト看做ス
債権者ガ異議ヲ述ベタルトキハ組合ハ合併前之ニ対シ弁済ヲ爲シ又ハ相当ノ担保ヲ供スベシ
第二十五條ノ六 第二十五條ノ四第二項又ハ前條第二項ノ規定ニ違反シテ爲シタル組合ノ合併ハ之ヲ無効トス
第二十五條ノ七 総会ノ決議ニ因ル解散又ハ合併ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十五條ノ八 合併後存続スル組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル組合ハ合併ニ因リテ消滅シタル組合ノ権利義務ヲ承継ス
第二十五條ノ九 組合ガ解散シタルトキハ合併ノ場合ヲ除クノ外保險関係ハ終了ス
前項ノ場合ニ於テハ組合ハ未ダ経過セザル期間ニ対スル保險料ヲ拂戻スベシ
第二十五條ノ十 組合ガ解散シタルトキハ合併及破産ニ因ル場合ヲ除クノ外清算人ノ氏名、住所及解散ノ原因、年月日ノ登記ヲ爲スベシ但シ主務大臣ノ命令ニ因リ解散シタルトキハ解散ノ原因及其ノ年月日ノ登記ヲ爲スコトヲ要セズ
前項ノ規定ニ依リ登記シタル事項中変更ヲ生ジタルトキハ其ノ登記ヲ爲スベシ
第二十五條ノ十一 主務大臣組合ノ解散ヲ命ジタルトキハ解散ノ原因及其ノ年月日ノ登記ヲ嘱託スベシ
登記所ハ前項ノ嘱託ニ因リテ其ノ登記ヲ爲スベシ
第二十五條ノ十二 組合ガ合併ヲ爲シタルトキハ合併後存続スル組合ニ付テハ変更ノ登記ヲ爲シ、合併ニ因リテ消滅シタル組合ニ付テハ解散ノ登記ヲ爲シ、合併ニ因リテ設立シタル組合ニ付テハ設立ノ登記ヲ爲スベシ
第二十五條ノ十三 清算人ハ其ノ職務ノ範囲内ニ於テ理事ト同一ノ権利義務ヲ有ス
第二十五條ノ十四 清算人ハ就職後遅滯ナク組合財産ノ現況ヲ調査シ財産目録及貸借対照表ヲ作リ之ヲ総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムベシ
第二十五條ノ十五 清算人ハ左ノ順序ニ從ヒテ組合財産ヲ処分スベシ
一 一般ノ債務ノ弁済
二 解散ノ日ノ属スル事業年度ニ於テ支拂ノ原因ノ生ジタル保險金額及第二十五條ノ九第二項ノ規定ニ依リテ拂戻スベキ金額ノ支拂
三 残余財産ノ処分
前項第三号ノ残余財産ノ処分ニ付テハ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ
第二十五條ノ十六 清算事務ガ終リタルトキハ清算人ハ遅滯ナク決算報告書ヲ作リ之ヲ総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムベシ
第二十五條ノ十七 清算結了シタルトキハ其ノ登記ヲ爲スベシ
第二十五條ノ十八 組合ニ関スル登記ハ其ノ事務所所在地ノ司法事務局又ハ其ノ出張所ノ管轄トス
第二十五條ノ十九 各登記所ニ漁船保險組合登記簿ヲ備フ
第二十五條ノ二十 設立ノ登記ハ理事及監事ノ全員ノ申請ニ依リテ之ヲ爲スベシ
申請書ニハ定款竝ニ理事及監事ノ資格ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
合併ニ因ル設立ノ登記ニハ前項ノ書面ノ外合併ニ関スル総会ノ決議録ヲ添付スベシ
第二十五條ノ二十一 事務所ノ新設、移轉其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ハ理事、其ノ職務ヲ行フ監事若ハ仮理事又ハ清算人ノ申請ニ依リテ之ヲ爲スベシ但シ組合ノ合併ニ依ル変更ノ登記ハ理事及監事ノ全員ノ申請ニ依リテ之ヲ爲スベシ
申請書ニハ申請人ノ資格ヲ証スル書面及登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添付スベシ但シ前ニ登記ノ申請ヲ爲シタル申請人ガ同一登記所ニ前項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添付スルコトヲ要セズ
第二十五條ノ二十二 合併ニ因ル解散ノ登記ハ解散シタル時ノ理事及監事ノ全員ノ申請ニ依リテ之ヲ爲スベシ
申請書ニハ総会ノ決議録竝ニ第二十五條ノ四第二項及第二十五條ノ五第二項ノ手続ヲ爲シタルコトヲ証スル書面ヲ添付スベシ
第二十五條ノ二十三 本法ニ依リ登記シタル事項ハ司法事務局遅滯ナク之ヲ公告スベシ
第二十七條中「行政官廳ノ命令ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル虞アルトキ」を「此ノ法律ニ基キテ爲ス行政官廳ノ命令ニ違反シタルトキ」に改める。
第二十八條中「第七十三條乃至第八十三條」を「第七十三條乃至第八十三條竝ニ」に改め、「竝ニ家畜保險法第八條乃至第十條、第十二條第二項、第十四條、第十八條第二項、第三十五條乃至第四十條、第四十二條、第四十四條、第四十七條、第五十一條乃至第五十七條、第六十條、第六十二條乃至第七十二條、第七十四條、第七十九條及第八十一條乃至第八十六條」を削り、「二週間トシ」を「二週間トス」に改め、「家畜保險法第六十二條乃至第七十條、第七十二條及第八十三條乃至第八十五條ノ規定中組合ノ分割ニ関スル規定ヲ除ク」を削る。
第二十八條ノ二 本法ニ依ル漁船保險ニ関スル書類ニハ印紙税ヲ課セズ
第三十五條中「農林保險審査会」を「漁船再保險審査会」に改める。
第三十六條中「竝ニ家畜保險法第九十九條」を削る。
第三十六條ノ二 本法ニ依ル漁船再保險ニ関スル書類ニハ印紙税ヲ課セズ
第三十七條第九号を次のように改める。
九 第二十二條ノ六、第二十五條ノ四又ハ第二十五條ノ五第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 森林火災國営保險法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二條中「農林保險審査会」を「森林火災國営保險審査会」に改める。
大藏大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
漁船保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月九日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十四号
漁船保険法の一部を改正する法律
漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条ノ二 組合ニハ所得税及法人税ヲ課セズ
第四条ノ二 組合ガ本法ニ基キテ為ス登記ニ付テハ登録税ヲ課セズ
第五条に左の二項を加える。
組合ハ前項ノ認可ヲ受ケタル時成立ス
第十九条ノ三ノ規定ハ創立総会ニ於ケル決議ニ之ヲ準用ス
第七条ノ二 組合ハ組合員ニ対シ正当ノ事由ナクシテ保険ノ引受ヲ拒ムコトヲ得ズ
第十三条中「日ノ翌日」を「時」に改める。
第十九条ノ二 理事又ハ監事ハ何時ニテモ総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
第十九条ノ三 理事及監事ノ選任及解任ハ総組合員ノ半数以上出席シ其ノ議決権ノ三分ノ二以上ヲ以テ之ヲ決ス但シ定款ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十九条ノ四 理事ハ定款及総会ノ決議録ヲ各事務所ニ備へ置キ且命令ノ定ムル所ニ依リ組合員名簿ヲ主タル事務所ニ備へ置クベシ
第十九条ノ五 理事ハ通常総会ノ会日ヨリ一週間前ニ財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及剰余金処分案又ハ不足金填補案ヲ監事ニ提出シ且之ヲ主タル事務所ニ備フベシ
第十九条ノ六 組合員及組合ノ債権者ハ前二条ノ書類ノ閲覧ヲ求ムルコトヲ得
第十九条ノ七 理事ハ第十九条ノ五ノ書類及監事ノ意見書ヲ通常総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムベシ
第十九条ノ八 監事ハ理事又ハ事務員ト兼ヌルコトヲ得ズ
第十九条ノ九 組合ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ監事組合ヲ代表ス
理事欠ケタルトキハ監事其ノ職務ヲ行フ但シ其ノ期間ハ三月ヲ超ユルコトヲ得ズ
理事ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ都道府県知事ハ仮理事ヲ選任シ理事ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十二条ノ二 総会ノ招集ノ手続又ハ決議ノ方法ガ法令又ハ定款ノ規定ニ違反スルトキハ組合員ハ決議ノ日ヨリ一月以内ニ其ノ決議ノ無効ノ宣告ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
組合員ハ総会ニ於テ決議ニ対シ異議ヲ述ベタルトキ若ハ正当ノ理由ナクシテ総会ニ出席スルコトヲ拒マレタルトキニ限リ又ハ組合員ガ総会ニ出席セザル場合ニ於テハ自己ニ対スル総会招集ノ手続ガ法令若ハ定款ノ規定ニ違反スルコトヲ理由トスルトキニ限リ前項ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
商法第八十八条、第百五条第三項、第百九条及第二百五十条ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十二条ノ三 組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ総会ニ代ハルベキ総代会ヲ設クルコトヲ得
総会ニ関スル規定ハ前項ノ総代会ニ之ヲ準用ス但シ総代会ニ於テハ解散及合併ノ決議ヲ為スコトヲ得ズ
第二十二条ノ四 定款ノ変更ハ総会ノ決議ニ依ルベシ
第十九条ノ三ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス
定款ノ変更ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十二条ノ五 組合ノ事業年度ハ一年トス
第二十二条ノ六 組合ハ毎事業年度ノ終ニ於テ存スル漁船保険ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ責任準備金ヲ積立ツベシ
第二十二条ノ七 組合ハ不足金ノ填補ニ備フル為毎事業年度ノ剰余金中ヨリ命令ノ定ムル所ニ依リ準備金ヲ積立ツベシ
第二十二条ノ八 組合ガ剰余金ノ分配ヲ為ス場合ニハ其ノ分配ハ命令ノ定ムル所ニ依リ醵出シタル保険料ノ額ニ比例シテ之ヲ為スベシ
第二十二条ノ九 組合ハ組合員タルベキ資格ヲ有スル者ニ対シ正当ノ事由ナクシテ組合員ト為ルコトヲ拒ムコトヲ得ズ
第二十四条ノ二 除名ノ事由ハ定款ヲ以テ之ヲ定ムベシ
除名ハ総会ノ決議ニ依ルベシ但シ除名シタル組合員ニ其ノ旨ヲ通知スルニ非ザレバ之ヲ以テ其ノ組合員ニ対抗スルコトヲ得ズ
第十九条ノ三ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二十五条ノ二 組合ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
一 定款ニ定メタル事由ノ発生
二 総会ノ決議
三 組合ノ合併
四 組合ノ破産
五 第二十七条ノ規定ニ基ク主務大臣ノ解散命令
第十九条ノ三ノ規定ハ前項第二号ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二十五条ノ三 組合ノ合併ハ総会ノ決議ニ依ルベシ
第十九条ノ三ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス
前二項ニ規定スルモノノ外合併ノ決議ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十五条ノ四 組合ガ合併ノ決議ヲ為シタルトキハ其ノ決議ノ日ヨリ二週間以内ニ財産目録及貸借対照表ヲ作ルベシ
組合ハ前項ノ期間内ニ其ノ債権者ニ対シ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ベキ旨ヲ公告シ且知レタル債権者ニ各別ニ之ヲ催告スベシ但シ其ノ期間ハ二月ヲ下ルコトヲ得ズ
第二十五条ノ五 債権者ガ前条第二項ノ期間内ニ合併ニ対シテ異議ヲ述ベザリシトキハ之ヲ承認シタルモノト看做ス
債権者ガ異議ヲ述ベタルトキハ組合ハ合併前之ニ対シ弁済ヲ為シ又ハ相当ノ担保ヲ供スベシ
第二十五条ノ六 第二十五条ノ四第二項又ハ前条第二項ノ規定ニ違反シテ為シタル組合ノ合併ハ之ヲ無効トス
第二十五条ノ七 総会ノ決議ニ因ル解散又ハ合併ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十五条ノ八 合併後存続スル組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル組合ハ合併ニ因リテ消滅シタル組合ノ権利義務ヲ承継ス
第二十五条ノ九 組合ガ解散シタルトキハ合併ノ場合ヲ除クノ外保険関係ハ終了ス
前項ノ場合ニ於テハ組合ハ未ダ経過セザル期間ニ対スル保険料ヲ払戻スベシ
第二十五条ノ十 組合ガ解散シタルトキハ合併及破産ニ因ル場合ヲ除クノ外清算人ノ氏名、住所及解散ノ原因、年月日ノ登記ヲ為スベシ但シ主務大臣ノ命令ニ因リ解散シタルトキハ解散ノ原因及其ノ年月日ノ登記ヲ為スコトヲ要セズ
前項ノ規定ニ依リ登記シタル事項中変更ヲ生ジタルトキハ其ノ登記ヲ為スベシ
第二十五条ノ十一 主務大臣組合ノ解散ヲ命ジタルトキハ解散ノ原因及其ノ年月日ノ登記ヲ嘱託スベシ
登記所ハ前項ノ嘱託ニ因リテ其ノ登記ヲ為スベシ
第二十五条ノ十二 組合ガ合併ヲ為シタルトキハ合併後存続スル組合ニ付テハ変更ノ登記ヲ為シ、合併ニ因リテ消滅シタル組合ニ付テハ解散ノ登記ヲ為シ、合併ニ因リテ設立シタル組合ニ付テハ設立ノ登記ヲ為スベシ
第二十五条ノ十三 清算人ハ其ノ職務ノ範囲内ニ於テ理事ト同一ノ権利義務ヲ有ス
第二十五条ノ十四 清算人ハ就職後遅滞ナク組合財産ノ現況ヲ調査シ財産目録及貸借対照表ヲ作リ之ヲ総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムベシ
第二十五条ノ十五 清算人ハ左ノ順序ニ従ヒテ組合財産ヲ処分スベシ
一 一般ノ債務ノ弁済
二 解散ノ日ノ属スル事業年度ニ於テ支払ノ原因ノ生ジタル保険金額及第二十五条ノ九第二項ノ規定ニ依リテ払戻スベキ金額ノ支払
三 残余財産ノ処分
前項第三号ノ残余財産ノ処分ニ付テハ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ
第二十五条ノ十六 清算事務ガ終リタルトキハ清算人ハ遅滞ナク決算報告書ヲ作リ之ヲ総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムベシ
第二十五条ノ十七 清算結了シタルトキハ其ノ登記ヲ為スベシ
第二十五条ノ十八 組合ニ関スル登記ハ其ノ事務所所在地ノ司法事務局又ハ其ノ出張所ノ管轄トス
第二十五条ノ十九 各登記所ニ漁船保険組合登記簿ヲ備フ
第二十五条ノ二十 設立ノ登記ハ理事及監事ノ全員ノ申請ニ依リテ之ヲ為スベシ
申請書ニハ定款並ニ理事及監事ノ資格ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
合併ニ因ル設立ノ登記ニハ前項ノ書面ノ外合併ニ関スル総会ノ決議録ヲ添付スベシ
第二十五条ノ二十一 事務所ノ新設、移転其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ハ理事、其ノ職務ヲ行フ監事若ハ仮理事又ハ清算人ノ申請ニ依リテ之ヲ為スベシ但シ組合ノ合併ニ依ル変更ノ登記ハ理事及監事ノ全員ノ申請ニ依リテ之ヲ為スベシ
申請書ニハ申請人ノ資格ヲ証スル書面及登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添付スベシ但シ前ニ登記ノ申請ヲ為シタル申請人ガ同一登記所ニ前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添付スルコトヲ要セズ
第二十五条ノ二十二 合併ニ因ル解散ノ登記ハ解散シタル時ノ理事及監事ノ全員ノ申請ニ依リテ之ヲ為スベシ
申請書ニハ総会ノ決議録並ニ第二十五条ノ四第二項及第二十五条ノ五第二項ノ手続ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ添付スベシ
第二十五条ノ二十三 本法ニ依リ登記シタル事項ハ司法事務局遅滞ナク之ヲ公告スベシ
第二十七条中「行政官庁ノ命令ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル虞アルトキ」を「此ノ法律ニ基キテ為ス行政官庁ノ命令ニ違反シタルトキ」に改める。
第二十八条中「第七十三条乃至第八十三条」を「第七十三条乃至第八十三条並ニ」に改め、「並ニ家畜保険法第八条乃至第十条、第十二条第二項、第十四条、第十八条第二項、第三十五条乃至第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十七条、第五十一条乃至第五十七条、第六十条、第六十二条乃至第七十二条、第七十四条、第七十九条及第八十一条乃至第八十六条」を削り、「二週間トシ」を「二週間トス」に改め、「家畜保険法第六十二条乃至第七十条、第七十二条及第八十三条乃至第八十五条ノ規定中組合ノ分割ニ関スル規定ヲ除ク」を削る。
第二十八条ノ二 本法ニ依ル漁船保険ニ関スル書類ニハ印紙税ヲ課セズ
第三十五条中「農林保険審査会」を「漁船再保険審査会」に改める。
第三十六条中「並ニ家畜保険法第九十九条」を削る。
第三十六条ノ二 本法ニ依ル漁船再保険ニ関スル書類ニハ印紙税ヲ課セズ
第三十七条第九号を次のように改める。
九 第二十二条ノ六、第二十五条ノ四又ハ第二十五条ノ五第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「農林保険審査会」を「森林火災国営保険審査会」に改める。
大蔵大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均