森林火災国営保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
森林火災国営保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
森林火災国営保険法の一部を改正する法律
森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項、第十條第一項及び第二十二條第三項中「勅令」を「政令」に改める。
第三條を次のように改める。
第三條 保険ノ目的タル森林ハ人工ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集団トス
第十三條及び第十四條を次のように改める。
第十三條及第十四條 削除
第二十一條を次のように改める。
第二十一條 削除
第二十四條第一項及び第二項中「市町村」の下に「又ハ森林組合若ハ森林組合連合会」を加え、同條第三項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
森林火災国営保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
森林火災国営保険法の一部を改正する法律
森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項、第十条第一項及び第二十二条第三項中「勅令」を「政令」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 保険ノ目的タル森林ハ人工ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集団トス
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条及第十四条 削除
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第二十四条第一項及び第二項中「市町村」の下に「又ハ森林組合若ハ森林組合連合会」を加え、同条第三項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂