森林火災国営保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和12年から実施されている森林火災国営保険は、当初、危険性の低い壮齢林を対象外としていたが、壮齢林の火災被害が年々増加し、民営保険の発展も期待ほど進んでいない現状を踏まえ、保険の適用範囲を人工林全般に拡大する。これにより再造林費を確保し、森林経営の安定と公益的役割の達成を図る。また、損害補填を比例補填方式に改め、無事戻制度を廃止し、森林組合等でも保険事務を取り扱えるようにすることで、森林所有者の利便性向上を図るものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 農林委員会 第16号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月20日)
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月25日)
参議院
(昭和27年3月26日)
(昭和27年3月27日)
(昭和27年3月28日)
(昭和27年4月17日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
森林火災国営保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
森林火災国営保険法の一部を改正する法律
森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項、第十條第一項及び第二十二條第三項中「勅令」を「政令」に改める。
第三條を次のように改める。
第三條 保険ノ目的タル森林ハ人工ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集団トス
第十三條及び第十四條を次のように改める。
第十三條及第十四條 削除
第二十一條を次のように改める。
第二十一條 削除
第二十四條第一項及び第二項中「市町村」の下に「又ハ森林組合若ハ森林組合連合会」を加え、同條第三項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
森林火災国営保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
森林火災国営保険法の一部を改正する法律
森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項、第十条第一項及び第二十二条第三項中「勅令」を「政令」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 保険ノ目的タル森林ハ人工ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集団トス
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条及第十四条 削除
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第二十四条第一項及び第二項中「市町村」の下に「又ハ森林組合若ハ森林組合連合会」を加え、同条第三項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂