昭和12年から実施されている森林火災国営保険は、当初、危険性の低い壮齢林を対象外としていたが、壮齢林の火災被害が年々増加し、民営保険の発展も期待ほど進んでいない現状を踏まえ、保険の適用範囲を人工林全般に拡大する。これにより再造林費を確保し、森林経営の安定と公益的役割の達成を図る。また、損害補填を比例補填方式に改め、無事戻制度を廃止し、森林組合等でも保険事務を取り扱えるようにすることで、森林所有者の利便性向上を図るものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 農林委員会 第16号