森林火災国営保険法施行令
法令番号: 勅令第五百五十四號
公布年月日: 昭和12年9月30日
法令の形式: 勅令
朕森林火災國營保險法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
勅令第五百五十四號
森林火災國營保險法施行令
第一條 保險ノ目的タルベキ森林ハ人工ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集團トス
第二條 保險料率ハ別表第一號ニ依ル
農林大臣別表第一號ノ保險料率ニ依リ難シト認ムルトキハ別ニ保險料率ヲ定ムルコトヲ得
第三條 保險金額ノ標準ハ別表第二號ニ依ル
農林大臣別表第二號ノ保險金額ノ標準ニ依リ難シト認ムルトキハ別ニ保險金額ノ標準ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ森林火災國營保險法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
第一號
【表】
第一號
【表】
朕森林火災国営保険法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
勅令第五百五十四号
森林火災国営保険法施行令
第一条 保険ノ目的タルベキ森林ハ人工ニ依リ生立セシメタル樹木ノ集団トス
第二条 保険料率ハ別表第一号ニ依ル
農林大臣別表第一号ノ保険料率ニ依リ難シト認ムルトキハ別ニ保険料率ヲ定ムルコトヲ得
第三条 保険金額ノ標準ハ別表第二号ニ依ル
農林大臣別表第二号ノ保険金額ノ標準ニ依リ難シト認ムルトキハ別ニ保険金額ノ標準ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ森林火災国営保険法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
第一号
【表】
第一号
【表】