朕海軍豫備員候補者令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百九十三號
海軍豫備員候補者令
第一條 海軍豫備員ノ候補者トシテ之ニ必要ナル敎育ヲ施ス爲海軍ニ海軍航空豫備學生、海軍豫備生徒及海軍豫備練習生ヲ置ク
第二條 海軍航空豫備學生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ大學令ニ依ル大學ノ學部若ハ豫科、高等學校高等科、專門學校又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者ニシテ航空關係ノ海軍豫備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
第三條 文部省直轄商船專門學校生徒ハ其ノ入校ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍豫備生徒トス
第四條 海軍豫備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ公私立商船學校(商船學校規程第一條ニ規定スル修業年限ヲ有スルモノ)、其ノ專修科若ハ海軍大臣ニ於テ之ニ準ズト認ムルモノヲ卒業シタル者、法令ノ定ムル航空機ニ關スル免狀ヲ有スル者又ハ中學校若ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍豫備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
附 則
本令ハ昭和九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年勅令第二十五號及大正十四年勅令第百七號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ海軍豫備生徒タル者ハ之ヲ本令ニ依ル海軍豫備生徒トス
本令施行ノ際現ニ海軍豫備練習生タル者ハ之ヲ本令ニ依ル海軍豫備練習生トス
朕海軍予備員候補者令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百九十三号
海軍予備員候補者令
第一条 海軍予備員ノ候補者トシテ之ニ必要ナル教育ヲ施ス為海軍ニ海軍航空予備学生、海軍予備生徒及海軍予備練習生ヲ置ク
第二条 海軍航空予備学生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ大学令ニ依ル大学ノ学部若ハ予科、高等学校高等科、専門学校又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者ニシテ航空関係ノ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
第三条 文部省直轄商船専門学校生徒ハ其ノ入校ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍予備生徒トス
第四条 海軍予備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ公私立商船学校(商船学校規程第一条ニ規定スル修業年限ヲ有スルモノ)、其ノ専修科若ハ海軍大臣ニ於テ之ニ準ズト認ムルモノヲ卒業シタル者、法令ノ定ムル航空機ニ関スル免状ヲ有スル者又ハ中学校若ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
附 則
本令ハ昭和九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年勅令第二十五号及大正十四年勅令第百七号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ海軍予備生徒タル者ハ之ヲ本令ニ依ル海軍予備生徒トス
本令施行ノ際現ニ海軍予備練習生タル者ハ之ヲ本令ニ依ル海軍予備練習生トス