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(海軍予備員候補者令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百七十一號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員候補者令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千百七十一號
海軍豫備員候補者令中左ノ通改正ス
第三條中「文部省直轄商船專門學校生徒」ヲ「高等商船學校生徒」ニ改ム
第四條中「文部省直轄商船學校生徒」ヲ「商船學校生徒」ニ改ム
第六條中「文部省直轄商船專門學校」ヲ「高等商船學校」ニ、「文部省直轄商船學校」ヲ「商船學校」ニ、「文部大臣」ヲ「遞信大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千百七十一号
海軍予備員候補者令中左ノ通改正ス
第三条中「文部省直轄商船専門学校生徒」ヲ「高等商船学校生徒」ニ改ム
第四条中「文部省直轄商船学校生徒」ヲ「商船学校生徒」ニ改ム
第六条中「文部省直轄商船専門学校」ヲ「高等商船学校」ニ、「文部省直轄商船学校」ヲ「商船学校」ニ、「文部大臣」ヲ「逓信大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革