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(海軍予備員候補者令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和13年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員候補者令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百四十二號
海軍豫備員候補者令中左ノ通改正ス
第五條
海軍豫備補習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ船員法ノ適用ヲ受クル船員トシテ一年以上ノ乘船履歷ヲ有シ又ハ海軍工作廳ニ技術從事者トシテ引續キ二年以上勤務ノ經歷ヲ有スル年齡十六年以上二十年未滿ノ者ニシテ海軍豫備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員候補者令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百四十二号
海軍予備員候補者令中左ノ通改正ス
第五条
海軍予備補習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ船員法ノ適用ヲ受クル船員トシテ一年以上ノ乗船履歴ヲ有シ又ハ海軍工作庁ニ技術従事者トシテ引続キ二年以上勤務ノ経歴ヲ有スル年齢十六年以上二十年未満ノ者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革