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海軍現役武官高等商船学校等配属令
法令番号: 勅令第五百八十八號
公布年月日: 昭和18年7月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年10月2日 勅令第754号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第168号
改正:
昭和19年9月27日 勅令第564号
改正:
昭和19年11月11日 勅令第628号
改正:
昭和20年5月12日 勅令第287号
廃止:
昭和20年9月12日 勅令第535号
改正:
海軍予備員候補者令
廃止:
海軍現役武官商船学校等配属令
全改:
海軍現役武官水産講習所配属令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍現役武官水產講習所配屬令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
農林大臣 山崎達之輔
勅令第五百八十八號
海軍現役武官高等商船學校等配屬令
第一條
高等商船學校、水產講習所遠洋漁業科又ハ商船學校ノ生徒ニ對スル海軍豫備員候補者トシテ必要ナル敎育ヲ掌ラシムル爲及遞信大臣ノ管理スル海員養成所又ハ朝鮮總督府遞信局高等海員養成所ノ生徒ニ對スル敎練ヲ掌ラシムル爲當該學校、講習所又ハ養成所ニ海軍現役武官ヲ配屬ス
第二條
配屬武官ハ前條ニ規定スル敎育又ハ敎練ニ關シテハ當該學校長、講習所長又ハ養成所長ノ指示及監督ヲ承ク
第三條
海軍大臣ハ現役將校ヲシテ高等商船學校、水產講習所遠洋漁業科若ハ商船學校又ハ海員養成所若ハ朝鮮總督府遞信局高等海員養成所ニ於ケル第一條ニ規定スル敎育又ハ敎練ノ狀況ヲ査閱セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一條ノ規定ニ依リ配屬セラルベキ海軍現役武官ハ當分ノ內召集中ノ海軍ノ豫備役武官又ハ豫備武官ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
海軍現役武官商船學校等配屬令ハ之ヲ廢止ス
海軍豫備員候補者令第六條ヲ削ル
朕海軍現役武官水産講習所配属令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
農林大臣 山崎達之輔
勅令第五百八十八号
海軍現役武官高等商船学校等配属令
第一条
高等商船学校、水産講習所遠洋漁業科又ハ商船学校ノ生徒ニ対スル海軍予備員候補者トシテ必要ナル教育ヲ掌ラシムル為及逓信大臣ノ管理スル海員養成所又ハ朝鮮総督府逓信局高等海員養成所ノ生徒ニ対スル教練ヲ掌ラシムル為当該学校、講習所又ハ養成所ニ海軍現役武官ヲ配属ス
第二条
配属武官ハ前条ニ規定スル教育又ハ教練ニ関シテハ当該学校長、講習所長又ハ養成所長ノ指示及監督ヲ承ク
第三条
海軍大臣ハ現役将校ヲシテ高等商船学校、水産講習所遠洋漁業科若ハ商船学校又ハ海員養成所若ハ朝鮮総督府逓信局高等海員養成所ニ於ケル第一条ニ規定スル教育又ハ教練ノ状況ヲ査閲セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一条ノ規定ニ依リ配属セラルベキ海軍現役武官ハ当分ノ内召集中ノ海軍ノ予備役武官又ハ予備武官ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
海軍現役武官商船学校等配属令ハ之ヲ廃止ス
海軍予備員候補者令第六条ヲ削ル
本文
詳細・沿革