(文部省直轄商船専門学校生徒海軍兵籍ニ編入ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄商船專門學校生徒海軍兵籍ニ編入ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第百七號
文部省直轄商船專門學校生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第百八十二號ハ之ヲ廢止ス
朕文部省直轄商船専門学校生徒海軍兵籍ニ編入ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第百七号
文部省直轄商船専門学校生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第百八十二号ハ之ヲ廃止ス